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【検察審査会の「起訴相当」議決2回で出動】 「軍団」が一転検察官に 大阪弁護士会の刑事弁護委
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090530-00000614-san-soci
「軍団」が一転検察官に 大阪弁護士会の刑事弁護委
5月30日23時48分配信 産経新聞
裁判員制度の導入に合わせて施行された改正検察審査会法。検察審査会が「起訴相当」を2回議決すれば、検察官に代わって起訴や公判維持を担う指定弁護士の選定を巡り、大阪弁護士会が決めた候補者の3分の1を同会刑事弁護委員会のメンバーが占めることが分かった。同委員会は捜査機関による取り調べ録音・録画(可視化)を求める活動をリードするなど、検察と闘う「軍団」で知られる。被告の“味方”から“敵”へ、立場が180度変わる活動にどう臨むのか注目を集めそうだ。
検察審査会は全国の地裁や地裁支部にある。くじで選ばれた国民11人が検察官による不起訴処分の妥当性を審査する。議決には不起訴相当や不起訴不当に加え、起訴を積極的に求める起訴相当があるが、これまでは検察側が従わなくても法的拘束力はなかった。
しかし、5月21日から導入された裁判員制度と同じく民意の反映を目指した今回の法改正で、起訴相当を2回議決すれば強制的に容疑者が起訴されることになった。
ただ、起訴状を書く作業をはじめ、補充捜査や公判での立証を担うのは検察官ではなく、裁判所が指定する弁護士だ。また、2回目の起訴相当議決を行う審査では、法的に助言する「審査補助員」を委嘱しなければならないとされており、これも弁護士が担う。
大阪弁護士会では今春、指定弁護士や審査補助員の候補者30人を選定した。検察官の役割は被害者の思いをくむことが重視されることから、同会の犯罪被害者支援委員会のメンバーを中心に据える一方、「刑事裁判手続きに詳しい弁護士が必要だ」として、刑事弁護委員会にも10人を推薦してもらった。
候補者リストを作成した同会の塩路広海副会長は「刑事裁判を数多く経験している弁護士は、法廷内外で闘ってきた検察官のやり方や視点を熟知しており、指定弁護士に適任。審査補助員としても、審査員に対して思い込みや予断で判断しないことなど、正しい証拠の見方を説明できるメリットがある」と話す。
ただ、同会の刑事弁護委員会といえば、凶悪・重大事件が多発する大阪という土地柄ゆえに刑事弁護の技術に精通した弁護士が多く、法曹界で名前が知られる「大家」も。捜査機関に対し「密室で行う取り調べは冤罪(えんざい)の温床」として、取り調べ全面可視化を求める活動も全国的にリードしてきた。
このため、同委員会内部では指定弁護士について「国家権力よりも被告人の味方でいたい」「大事な役割だが、積極的にやろうとは思わない」などと拒否反応を示すメンバーも少なくない。
一方、かつて山口組元顧問弁護士の恐喝未遂事件=無罪確定=や、元大阪高検公安部長の収賄・詐欺事件=有罪確定=など、数々の刑事裁判で検察と全面対決を繰り広げた元同委員会委員長、森下弘弁護士(54)は、指定弁護士の候補者を引き受けた。
森下弁護士は「弁護活動はすべて『被告人のため』が主眼。これまでは自白事件でも適正な量刑を訴え、検察官や被害者と対立してきた。だが立場が変われば割り切ってやる。むしろ複眼的に事件をみる力は弁護士にある」と話している。
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最終更新:5月30日23時48分
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