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裁判員制度の発足について
憲法前文1項に謳われているとおり、日本国民は国政についての最高の意志決定権を行使出来る主権者であり、憲法制定権の所有者であります。国会・内閣・裁判所などの権能は、何れも国民の信託に係るものです。つまり、国民は国家の統治について最高の地位にあり、国家の全ての権能の源泉となる権能を保持するものであります。日本国の主権者は、総理でもない、閣僚でもない、国会議員でもない、裁判官でもない、勿論天皇でもない、我々日本国民一人一人が、主権者であります。
よって、主権者である国民は、あらゆる機会を通じて、内閣であれ、国会であれ、裁判所であれ、片時も監視の目を緩めてはいけません。少しでも憲法違反の疑いがあるような行動を採った場合には、直ちに之を止めさせなくてはなりません。これは国民の権利であると同時に義務であります。権利と義務とは、表裏一体をなすものですから、権利の行使だけでは駄目であり、義務の履行を怠ってはなりません。我々は人権宣言に含まれる革命権の存在を決して忘却してはならないのであります。
ここに、議会中心の民主政治を理想的に運用して行く根本は、国民の政治的自覚を高め、責任ある選挙によって議会の内容の向上をはかり、正しい世論をもって議会政治を督励・鞭撻・制御して行くほかにはありません。主権者である日本国民の政治的自覚の向上・思想の進化が希求される所以であります。
以上の理由により、国民が殺人など重大事件の刑事裁判に参加する裁判員制度が2009年5月21日に発足したことは、主権者である日本国民が直接司法に介入する画期的な制度であり喜ばしい限りです。国民の理解と努力によって、裁判員制度がわが国に定着することが期待されて止みません。
http://www12.bb-west.ne.jp/matuoka/