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【裁判員制度で早くもトンデモないプライバシー侵害が発生!】 性犯罪被害者名も裁判員候補に開示、情報流出懸念の声
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/145.html
投稿者 passenger 日時 2009 年 5 月 19 日 14:19:03: eZ/Nw96TErl1Y
 

【裁判員制度で早くもトンデモないプライバシー侵害が発生!】 性犯罪被害者名も裁判員候補に開示、情報流出懸念の声



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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090506-OYS1T00229.htm
(読売新聞)ホーム>九州発>週間ニュース

性犯罪被害者名も裁判員候補に開示、情報流出懸念の声
裁判員制度

    (2009年5月6日 読売新聞)


 21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。

 性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。

 被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。

 ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられる守秘義務も候補者には及ばず、情報を他人に教えても罰せられることはない。

 最高裁も「情報流出による二次被害の恐れが考えられる」と懸念するが、対策の指針は示さない予定で、最終的には各地裁で対応を判断することになりそうだという。

 全国の都道府県の中でも性犯罪の発生率が高い福岡県。福岡地裁が08年に受理した裁判員制度対象の性犯罪事件は30件で、全体(156件)の19・2%だ。同地裁の関係者は、被害者情報が流出した場合「候補者に対し、被害者が損害賠償を請求するという手段は考えられる」と話す。

 一方で「忙しい中、選任手続きに来た人たちに『情報を外部に明かせば訴えられる』なんて言うのは失礼かもしれない。最終的には誠心誠意お願いするしかない」と苦しい胸の内を明かす。

 性犯罪の被害に遭った体験を昨年本にした東京都の小林美佳さん(33)は「被害を届け出ない女性は今でも多いのに、対策もないまま制度が始まるなんて」と憤る。

 性犯罪のうち、被害者がけがを負ったりPTSD(心的外傷後ストレス障害)などにかかったりする「致傷」事件になると、裁判員裁判の対象になる。「そうなることを嫌がる被害者が、心や体の傷を負っても申告しない事態が起きる恐れもある。重罰を求める気持ちが強くても、かなわなくなる」と小林さんは心配する。

(2009年5月6日 読売新聞)
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http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20090519/1242695022

2009年05月19日
■裁判員制度による深刻なプライバシー侵害

読売九州版GJ。俄には信じ難いが、裁判所が「性暴力被害にあった○○さんは、あなたの知り合いですか」と数十人の裁判員候補者に触れ回り、知った人には特に守秘義務がないという。制度対象の事件の2割というから明らかに法務省の手落ちだ。

問題が解決するまでは裁判員制度を延期し、犯罪被害者のプライバシーを保護できるよう手続き全般を見直すか、対象事件から少なくとも強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件を外すべきではないか。

なぜ制度検討の過程で、犯罪被害者のプライバシーという最も基本的なことさえ十分に検討されなかったのか理解に苦しむ。

21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。

性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。
性犯罪被害者名も裁判員候補に開示、情報流出懸念の声 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

被害者保護の手段を講じることなく制度を開始してしまわないよう、緊急の要請を行うことにしました。21日まで時間がありませんが、できるだけ多くの団体・個人の声を届けたいと思いますので、どうぞご協力をお願いいたします。

なお最高裁への申し入れを19日に予定しています。

●賛同署名の集約先●

以下のフォームを利用してajwrc.shomei@gmail.comにお送りください。

八木啓代のひとりごと 緊急;血の凍るような話が明らかに!
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-372.html
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八木啓代のひとりごと
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-372.html

緊急;血の凍るような話が明らかに!
21日から、議論を尽くしたわけでもないのに、いつの間にやら勝手に決まってしまった裁判員制度が始まるが、それを目の前にして、女性だったら、血が凍るような話が明らかになった。

あまりといえば、あまり。
開いた口がふさがらないような話なので、みなさん、ご協力ください。

男性であっても、自分のパートナーや家族、友達の女性の問題、と考えてみれば、他人事ではないはず。

日本という国は、それでなくても、性犯罪の罪が軽いところがある。
大臣や知事が、「男はレイプぐらい出来なくちゃ」とか「それぐらい元気がある方が」というような発言をするような国だからだ。

だから、性犯罪被害を受けた女性に対しても、被害者であるにもかかわらず、心ない言動があったりすることもめずらしくはないし、その告発や裁判自体が、セカンドレイプと呼ばれるほど、女性を傷つけるものであることもめずらしくはない。

そのような中で、それでも勇気を持って訴えを起こした女性が、それ以上にとんでもない目に遭うかもしれない、という怖ろしい話である。

21日から始まる判員制度では、その裁判員は、その事件の当事者とは無関係でなくてはならない。

「無関係でなくてはならないがために、当然、その事件の当事者が誰であるか知らなくてはならない」というために、この選任手続きにおいて、性暴力事件被害者の氏名が裁判員候補者に開示されてしまうことが明らかになったのだ。

しかも、裁判員に守秘義務はあるが、候補者に守秘義務はない。

すでに裁判を控えている、被害者女性たちはパニックに陥っているという。
あたりまえだ。

それに、こんなことが明らかになれば、レイプ被害を訴えることなどできなくなってしまうだろう。いったい、どんな国だ。

ということで、

***大至急!**転載転送大歓迎**

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裁判員選任手続きにおける性暴力被害者の安全とプライバシーの確保を求める緊急要請にご賛同ください
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みなさま

5月6日付読売新聞九州版で報じられたように、21日に開始される裁判員制度の裁判員選任手続きにおいて、性暴力事件被害者の氏名が裁判員候補者に開示されてしまうことが明らかになりました。しかし最高裁はこの問題について対策指針を出していません。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090506-OYS1T00229.htm
被害者保護の手段を講じることなく制度を開始してしまわないよう、緊急の要請を行うことにしました。21日まで時間がありませんが、できるだけ多くの団体・個人の声を届けたいと思いますので、どうぞご協力をお願いいたします。
なお最高裁への申し入れを19日に予定しています。

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●賛同署名の集約先●
以下のフォームを利用してajwrc.shomei@gmail.comにお送りください。


裁判員制度における被害者のプライバシー確保を求める要請に賛同します。

●団体賛同の方
団体名:
●個人賛同の方
氏名:
肩書き(あれば):


要請書

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裁判員選任手続きにおける性暴力被害者の安全とプライバシーの確保を求めます
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最高裁判所長官 竹崎博允 様

 私たちは、性暴力被害者の権利回復の観点から、5月21日より開始される裁判員制度における性暴力犯罪の取り扱い、とりわけ被害者のプライバシー保護について、重大な懸念を抱くものです。
裁判員が参加する刑事裁判が対象とする事件には、性暴力犯罪である強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷が含まれますが、これらは対象事件の2割以上を占めると予想されています。にもかかわらず、報道によれば、性暴力犯罪事件においても、他の事件と同様に、それぞれの事件で100人にも及ぶ裁判員候補者に対し事件の概要と被害者の氏名が知らされるとのことです。

 裁判員候補者が事件の情報を漏洩することは「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の秘密漏示罪の対象とはならず、漏洩を防止する確実な手段は整備されていません。しかし最高裁判所はこの問題に対する対策の指針を出さず、各地方裁判所に解決をゆだねる方針であると報じられています。これでは、地裁によってまちまちな解決策となり、被害者のプライバシー保護が公平に保障されない可能性が否めません。現在刑事裁判において被害者のプライバシーが保障されていることとも大きく矛盾します。

 性暴力犯罪は他の犯罪と異なり、性・ジェンダーに関わる社会的偏見ゆえに、しばしば被害者の側に責任が転嫁されたり、スティグマが付与されてきました。
 適切な配慮が行われなければ、裁判プロセスそのものが二次被害を及ぼす場となる危険性があります。こうした性暴力犯罪の特殊な性質が考慮されることなく、他の刑事事件と同様の選任手続きが行われれば、被害者に二次被害発生の不安を呼び起こすだけでなく、二次被害を避けるために、被害にあっても被害届を出さないといった傾向を助長することにもなりかねません。

 一般市民が参加する裁判員制度で性暴力犯罪を取り扱う上では、性・ジェンダー偏見を排除するために十分な配慮を払い、被害者のプライバシーと安全を確保することが必要不可欠です。事件情報の漏洩を確実に防止する措置を講じることなく、拙速に裁判員制度を開始すれば、この制度そのものが、被害者にさらなる加害を招き、性暴力犯罪の訴追と被害者の救済を阻害する原因となりかねません。
被害当事者および支援者との協議のうえ確実な安全保護の措置が講じられるまで、裁判員制度の開始を延期するか、それが困難な場合は、性犯罪に関連する事件について裁判員選任手続きを開始しないよう要請いたします。

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アジア女性資料センター
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町14-10-211
TEL:03-3780-5245 FAX:03-3463-9752
E-mail:ajwrc.shomei@gmail.com
http://www.ajwrc.org/
「女たちの21世紀」最新刊「女性の貧困」特集
http://ajwrc.org/jp/modules/myalbum/photo.php?lid=159&cid=1
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