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雑誌スキャンしネット公開 法的対応 議論が難航
雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。
文化庁は著作権法改正案に、ネット上の海賊版対策として「電子出版権」を盛り込む予定。電子出版権の設定契約は、出版社が海賊版を差し止め請求できる代わりに、電子出版の義務を課す仕組みを想定している。
雑誌の場合、出版社は一般にある程度連載が進んでから電子書籍にするかどうか判断する場合が多い。そのため、電子出版の義務を負わずに差し止め請求できる手段を求めている。
文化庁の検討と並行して議論を進めている超党派議員連盟では、打開策として「みなし侵害規定」の導入が浮上していた。紙をスキャンして海賊版を作る行為を「紙の出版権の侵害」とみなし、紙の出版権契約だけの出版社も差し止め請求できるようにするものだ。
だが、みなし侵害はそもそも他に法的手段がない場合に次善の策として適用している。現状でも著作権者は自ら海賊版の差し止めを請求できる。法律専門家の間では、すでに何らかの法的手段がある状況なのに、みなし侵害を導入するのは無理があるとの声もある。
文化庁はこうした意見を踏まえて慎重に検討し、著作権法改正案を今国会に提出する方針だ。
[日経新聞3月3日朝刊P.15]
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