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軽い気持ちの「いいね!」が大きなトラブルに
マーケットウォッチ
2012年 6月 4日 16:01 JST
米国の勤労者諸君、フェイスブックで「いいね!」ボタンを押すときは気を付けよう。
バージニア州の連邦地裁は最近、ある保安官事務所のスタッフがフェイスブックで示した「好み」は、「憲法上の表現の自由として保護されるものではない」という判断を下した。
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Luci Gutierrez
保安官事務所のスタッフ数人が、保安官の政敵をフェイスブック上で支持していたことなどが分かって解雇されたと訴えていた。
フェイスブックの「いいね!」ボタンを押す行為が、予想外の、往々にしてネガティブな反応を次々に引き起こす可能性がある。連邦議会図書館で働いていたピーター・ターベア氏の場合もそうだった。
同氏の弁護士によると、同氏は、ゲイやレズビアンのグループに「いいね!」ボタンを押したことを元上司が発見したことによって、いじめや差別を受け職場に居づらくなった。
最近のこうした事例は重要な問題を浮き彫りにしている。つまり、フェイスブックなどのサイトでの振る舞いによって仕事上の影響を受けるかもしれない、ということになる。フェイスブックのユーザーの一日に何十億という「いいね!」ボタンを押す行為やコメントが、職場で問題とされる可能性が高いということだ。
一部の会社は、従業員のフェイスブックの友達のリストなどソーシャル・メディアをチェックしている。また同僚が書き込みについて会社の上層部に警告することもある。労働問題に強いデンバーのフィリップ・ゴードン弁護士によると、ある人が下着が見えている同僚の写真をフェイスブックに載せ、「他の従業員が怒って、これを人事部に報告した」ことがあったという。
一部の州は仕事を離れた従業員のさまざまな行為について会社が不利な扱いをすることを禁じている。また一般的に、憲法修正第1条で守られる職場での表現の自由が保護されるのは公務員だけとみなされている。
シカゴとニューヨークで労働関係の事件を扱うジェラルド・マートマン弁護士はソーシャル・メディアについて指針を定める企業が増えていると指摘する。企業は、書き込みの中身と従業員の生産性を問題にしている。
「多くの企業が就業規則や解雇手続きの修正を検討している。ランチタイムにフェイスブックをやっている従業員が増えており、まったく新しい形の井戸端会議になっている」という。
個別のケースは複雑だ。勤労者は必ずしも守られているわけではない。政府機関の全米労働関係委員会によると、ある呼吸療法士は、同僚の1人が、歯間を吸ってスースーさせるので「気が狂いそうだ」とフェイスブックに書き込んで、小児専門病院を解雇された。
この呼吸療法士は、同僚を「酸素吸入器で殴る」計画にまで書き及んでおり、NLRBは、単に同僚への不満を言っているだけで雇用主に何らかの対応を取るよう提案していないことなどが問題だと判断した。
これとは対照的に、ある庶務関係のアシスタントは、フェイスブックで、同僚の仕事がらみの問題に巻き込まれ処分を受けたことに不平をこぼしたとして解雇されたが、この場合はNLRBはこのアシスタントを保護すべきと判断した。
専門家によると、時間や費用がかかるため多くの企業は交流サイトのチェックに積極的ではなく、問題が起きたときだけ調査する。しかし経営者は従業員が罵詈(ばり)雑言を書きなぐったり守秘義務のある社内の情報を漏らしたり、恥ずべき情報をフェイスブックに載せることを快く思わないであろうことは確かだ。
ワシントンのローレンス・ローバー弁護士によると、従業員がある同僚と上司の不倫をフェイスブックに漏らした事例では、この企業は書き込みをした従業員を訓戒処分にはしたが解雇はしなかったと指摘した。この企業はこれを受けてソーシャル・メディアに関するルールを作ったという。
「ソーシャル・メディアは大きなメガフォンのようなものだ」とローバー氏は語った。
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記者: Ruth Mantell
http://jp.wsj.com/IT/node_454224?mod=WSJFeatures
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