http://www.asyura2.com/09/it11/msg/701.html
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Winny開発者無罪確定 世界の最先端技術をつぶした司法に非難の声
金子氏無罪に 最高裁が検察の上告を棄却
12月19日、ファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助の容疑で
起訴されていた金子勇氏に対する検察側の上告を最高裁第三小法廷が棄却。無罪が確定した。
「この日本で、世界中が驚くような突き抜けたものを作ってみろ、 逮捕されるぐらい凄いものを発表してみろ。
それで、捕まったときは壇を呼べ。 あ、貯金も忘れずにね」
壇氏を頼むより、海外に出て行く技術者が増える可能性が高い。検察の失敗は高くつく。
http://www.tax-hoken.com/news_VhzAFbkog.html
Q
何で作者に全力で向かったんだろうな
アップロードしてるやつを根こそぎ捕まえておけば
こんなことにならなかったような気がする
今も大量放流者を10人ぐらい捕まえて完璧に晒したら
事実上終わると思うんだが
A
・京都府警の逆恨み
・アップロード者を捕まえていくうちに身内やお偉方がヒットする可能性
ひろゆきがそれ叩いてたけどダウンロード板つくっといて言うなと思ったわ
いろいろ言い方はあるもんだ。
ノーベルだって殺戮目的でダイナマイト発明したわけではないからな。
結局、京都府警の逆恨みと
結論出ちゃったようなもんだよな
最高裁のお墨付きで
最高裁判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
・1審/2審/最高裁とも、Winnyはそれ自体が著作権侵害目的では無く、価値中立的なソフトと認定。
・ソフト開発への萎縮敵効果を避けるため、幇助犯が成立するには、単に著作権侵害に利用される
かもしれない、という一般的可能性への認識・認容があるだけでは、足りない。
・一般的可能性を超える、具体的な侵害情況があり、その事を認識・認容することが必要である。
・そのためには、ソフト入手者の内、例外的とはいえない範囲の者が著作権侵害に利用する、
という蓋然性が高く、かつそのことを認識・認容しながらソフトを提供することが必要である。
・検察側提出のWinny流通サンプル調査によると、およそ4〜5割弱程度が、著作権侵害ファイルだった。
・全ての証拠を総合的に判断すると、「例外的とはいえない範囲の者が著作権侵害に利用することを
認識・認容した」と認めることは困難であると言える。
・よって、幇助の故意を欠き、無罪とする。 by 最高裁裁判官(5人中4人の多数意見)
・残りの1人、大谷剛彦 最高裁裁判官 「いや、俺は故意があると思う。俺は有罪に1票入れる。
ただ、強制捜査によってソフト開発に萎縮敵効果が出る可能性は否定できないね。
検察も、直ちに罪を問うのでは無く、もっと慎重に判断すべきだったと考えるよ。」
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