http://www.asyura2.com/09/it11/msg/606.html
Tweet |
ウイルス作成罪新設 刑法改正案、サイバーテロに厳罰
閣議で決定 作成・提供・共用に3年以下の懲役
2011/3/11 8:43
政府は11日の閣議で、コンピューターウイルスの作成罪新設などを柱とする刑法改正関連法案を決定した。サイバー関連の犯罪増加に対応するもので、電子データの差し押さえを容易にするなどの法改正も盛り込んだ。今国会に提出し、成立を目指す。
同様の改正案提出は自公政権当時から3回目。過去2回は法案に盛った「共謀罪」への反発が強く、いずれも廃案となった。今回は共謀罪関連の項目を除いて与野党の理解を得たい考え。
ウイルス作成罪を新設するのは、現行制度ではウイルスを作って他人に送りつける行為を直接罰する国内法がないため。これまでは、データが消えるなどの被害が出た場合に器物損壊罪などに問うなどの対応を強いられていた。
改正案ではウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金とする。ウイルスの取得や保管も罪になり、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。対策ソフトの開発などが処罰対象とならないよう、処罰の要件に「正当な理由なく」との表現を盛り込んだ。
捜査をしやすくするため、ウイルスを作成したコンピューターと接続しているメールサーバーからデータを複写し、差し押さえることも可能にする。インターネットの接続業者などに最長で60日間、通信記録を保全するよう要請できるとした。わいせつ画像を不特定多数の人に電子メールで送信する行為を処罰対象に加えるため、わいせつ物頒布罪の構成要件も拡充する。
改正案には不動産の差し押さえなどに対する悪質な妨害行為への処罰対象を拡充する強制執行妨害対策なども盛り込んだ。暴力団などによる妨害事件が後を絶たないためで、罰則も引き上げる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。