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米司法省のSNSを使った個人情報収集の実態が明るみに http://www.asyura2.com/09/it11/msg/489.html
3月17日15時9分配信 ITmedia エンタープライズ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100317-00000037-zdn_ep-sci デジタル市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)は3月16日、米司法省が捜査でのSNS利用について解説した文書(PDF)を公開した。 「Obtaining and Using Evidence from Social Networking Sites(SNSでの証拠の入手とその利用)」と題された33ページにわたるこの文書は、EFFが米情報自由法(FOIA)に基づいて司法省に要求し、入手したもの。Facebook、MySpace、Twitterなど、主なソーシャルサービスについて、どんな個人情報が入手できるかや利用する際の注意点などがまとめられている。 例えばFacebookについては、個人の写真や連絡先情報、IPログが入手できるだけでなく、「同社は緊急要請に非常に協力的」で、「そのほかのデータも提供する」としている。一方Twitterは法的手続きを踏まないとデータを提供せず、法執行に関するガイドラインを持っていないとしている。 また、「なぜFacebookやMySpaceで覆面捜査をするのか?」という項目では、覆面捜査の目的として「被疑者との接触」「非公開情報の入手」「被疑者の人間関係の把握」を挙げている。 EFFは米国税庁(IRS)が従業員に向けてインターネットツールの使い方を説明した文書も公開している。IRSは従業員に対し、情報収集のために偽のアカウントを作成することを禁じている。
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