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<ネット犯罪>ログの90日間保存を プロバイダーに要請へ
http://www.asyura2.com/09/it11/msg/366.html
投稿者 あややの夏 日時 2009 年 10 月 15 日 17:35:23: GkI4VuUIXLRAw
 

10月15日15時1分配信 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091015-00000056-mai-soci

 インターネット上に犯罪を助長するサイトが横行していることを受け、警視庁は国内の大手プロバイダー事業者にネットの通信履歴(ログ)を最長90日間保存するよう要請する方針を固めた。振り込め詐欺に悪用される預金口座や携帯電話などの売買の摘発には、容疑者の特定につながるログの保存が不可欠と判断した。通信の秘密が侵されるなどの理由で事業者が難色を示すことも予想され、事業者の対応が注目される。

 警察による正式な要請は初めて。16日に警視庁で開催する「違法・有害サイト対策官民会議」で、出席したプロバイダーに保存を求める。

 日本は01年11月、「捜査機関が、90日間を限度に保全を命令できるような法整備を行う」とする条項を盛り込んだ「サイバー犯罪条約」に署名した。法整備が進まず、プロバイダーにログの保存義務はないが、警視庁は「保存期間が短かったり、保存していない業者もおり、捜査に支障が生じている」(捜査幹部)と要請を決めた。

 16日の官民会議には、プロバイダーや通信事業者など17社が参加予定。違法サイトへの広告掲載が実質的にサイトの運営を支えているとして、広告代理店に仲介の中止を求めることも事業者に要請する。また、違法な書き込みを削除しないサイト管理者との契約解除を積極的に進めることなども要望する。

 警視庁によると、08年に寄せられたネットの違法・有害情報は約3万7000件あったが、立件できたのは約400件。このため、警視庁は先月末に「違法サイト対策統括事務局」を設置し、振り込め詐欺に使われる口座のほか、違法薬物や児童ポルノ画像などの売買を持ち掛けるサイトの情報を一元的に集めている。警視庁幹部は「通信の秘密への配慮やコスト増の懸念からログ保存をちゅうちょする事業者が出ることも予想されるが、違法サイトの蔓延(まんえん)は看過できず、協力をお願いしたい」としている。

【川辺康広】  

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コメント
削除
岡田克也衆議院議員(現外務大臣)に対する悪質な誹謗の捏造文が、2ちゃんねる掲示板に於いて書かれている事象は、シンクロニスティー的な出来事なんだな。これでは、2ちゃんねるがわざとネットの規制をしろ!と悪態をついている様にみえる。

まぁ、警察当局は時期が来るまでは、2ちゃんねるなどの外国にサーバーがあるサイトは監視はしても規制はしないだろう。ただ、winnyなどのP2Pネットワークと児童ポルノの絡みでは、外圧の度合いにより、大きな政局の裏で変わるとも考えられるだろう。

磯谷利恵 さん殺害事件の時、きっこのブログ等の著名ブログの論調は、闇サイト問題から死刑推進論に見事に摩り替わった変節振りにはあきれたものだった。あといくつ人柱が立たないと有害サイトを法規制しないのだろうか。
2009/10/29 05:06

1. 2016年2月27日 18:06:22 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1411]
2. 2016年2月27日 18:06:22 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1410]
Domestic | 2016年 02月 27日 17:46 JST
逮捕歴「忘れられる権利」認める

 インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。

 検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでにもあるが、専門家によると、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求めることを「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。決定は昨年12月22日付。

{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2016022701001702


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1. 2016年2月27日 18:06:22 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1411]
2. 2016年2月27日 18:06:22 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1410]
Domestic | 2016年 02月 27日 17:46 JST
逮捕歴「忘れられる権利」認める

 インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。

 検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでにもあるが、専門家によると、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求めることを「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。決定は昨年12月22日付。

{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2016022701001702


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