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http://kaibutukun.at.webry.info/200906/article_33.html
Twitterと選挙について、総務省に確認したところ、次の回答が来ました。
参考までに、ブログアップしますが、選挙のネット活用は、もっと積極的であるべきだと感じますが、これまでの経過をみると法改正には、波が高いのかなぁ。
== 以下、総務省の見解 ==
(ツイッターを使用して選挙運動を行うことについて)
公職選挙法第142条第1項は、選挙運動のために使用する文書図面について、同条に規定する通常葉書又はビラのほかは、頒布することができないと規定しています。
コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の意識の表示は文書図画に該当するものですが、同条の規定により選挙運動のために頒布することができる文書図画ではないことから、現在、お尋ねのツイッターは選挙運動のために使用することができません。
(選挙運動期間中のホームページの更新について)
選挙運動期間中のホームページの更新自体が直ちに公職選挙法に違反するものではありませんが、記載した内容によって、その内容が選挙運動のために使用されるものと認められる場合には、同法第142条の規定に、その内容が選挙運動のために使用するものと認められない場合であっても、候補者の氏名等を表示したホームページを更新する行為が選挙運動のために使用する文書図画の頒布の禁止を逃れる行為に当たるときは同法第146条の規定に、それぞれ抵触することとなります。
いずれにしましても、個別の事案がこれらの規定に抵触するかどうかについては、個々具体の事実に即して判断されるべきものです。
(総務省選挙部選挙課)
== 以下、関係条文 ==
公職選挙法(抄)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
1 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 3万5千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
1の2〜7(略)
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
5〜13(略)
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条又は第143条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2(略)
以上