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非公開での和解提案か?(鬼蜘蛛おばさんの疑問箱Part.2)
http://www.asyura2.com/09/it11/msg/180.html
投稿者 あややの夏 日時 2009 年 4 月 29 日 15:57:40: GkI4VuUIXLRAw
 

http://onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-be15.html


 28日にチャンネル北国tvから回答がありました。緑色の字が私の見解で、青字がチャンネル北国からの回答です。

4月20日の回答で、あなたは「従いまして、最初のご連絡の時点で、どの箇所(個別の単語や文)が問題で、その箇所さえ修正や削除されれば、問題がなくなるという考え方はしておらず、各記事やコメントの文脈から利用規約に抵触すると判断しておりました」と弁明していますが、これは驚きです。名誉毀損や不快を理由に削除を求める以上、具体的箇所の指摘は不可欠ですし、簡単に修正できるネット上での発言では修正を検討するのが当然です。あなたは私の部分修正要求を受け入れ、規約違反の具体的箇所を知らせると明言しました。事前に記事をきちんと読んで22本全ての記事が規約違反に相当する「不快」な内容であることを明確に認識していたなら、記事を確認し終えた時点で「不快」とする具体的箇所の指摘ができたはずです。ところが、2ヶ月以上経った今でも具体的違反箇所の指摘がありません。これは記事を検討したところ、規約違反かどうかの判断ができない状態になってしまったことを意味します。

弊社が認識する問題箇所(修正後で再公開可能と認識している箇所)・修正方法と、通報者の方が不快・精神的損害を訴えられている箇所・修正方法につきまして、差異が生じている状況でございます。実際に精神的損害を訴えている方がいる以上、この方の同意なしでの再公開は、二次被害に拡大する可能性がございますので、保留させていただき、弁護士による適正な判断に基づき、運営者としての判断をしたいと考えています。

「不快」の箇所が指摘できないのは当然のことです。なぜなら指定された記事は常識的に考えて規約違反とするには無理があるからです。 たとえば「自費出版の原点を大切に」という記事は、読んだ本の感想に関連してアマチュアの本の販売についての意見を書いたもので、特定の個人や企業を名指しで批判した記事ではありません。この記事のどこが削除や修正をしなければならないほど「不快」なのでしょうか? 多くの人が日常的にブログでのこのような意見表明をしています。この記事が規約違反なら、ブログでの言論活動は成り立ちません。 上記の記事について、弊社の判断では本文ではなくコメント欄の内容が対象となっております。 渡辺勝利氏への反論記事は、渡辺氏が私を批判したことに対する正当な反論です。これらの記事のどこが問題なのでしょうか? またこの反論記事は第3弾まで書いていますが、削除要請されたのは第1弾と2弾です。どうしてこの二つだけが違反なのかという説明も必要です。

批判されたことに対して正当な反論をすること自体は問題ございません。ただ、記事やコメント欄での表現のされ方で判断をさせていただいております。第3段は、通報者様からの指摘がなかったことから、削除要請からは除外しております。指摘させていただいた22件は、実際に被害を訴えられる方が存在したため、特に緊急性のある記事として対処させていただきました。

柴田晴廣氏に関する記事も柴田氏の不可解で矛盾に満ちた言動に起因するものであり、記事を読めば疑われたことの責任が柴田氏自身にあることは明白です。

松田様と柴田様のやりとりにつきましては、客観的に拝見しますと、初めにアクションを起こされたのは柴田様だと認識しております。その後、両者様(ときには第三者の方も含めて)の間でコメントでの意見の対立が生じていたことも認識しております。

記事本文、コメント内容につきまして、問題のきっかけがどなたにあるかは別の問題としまして、不特定多数の方の目に触れるブログ内で、誹謗中傷や名誉毀損の恐れのある表現を用いることは問題があります。先日、弊社の顧問弁護士との間での打ち合わせで、今回の問題については、表現を変更してブログを再公開するというだけでは解決できない点があると指摘を受けております。

一度、どこかで直接お会いして、どのような問題があり、どのような対処をすべきかをご説明、ご相談させて頂く場を設けさせて頂けないでしょうか?これは、弁護士からの意見でもあり、もしお会いすることにご了承頂けるようでしたら、弁護士も同席のもとで、お話をさせていただきたいと考えております。いかがでしょうか?

さて、この回答から以下のことがわかります。

1 削除要請した記事の中には、記事そのものでなはくコメントに問題があるとするものも含まれていた。

2 記事本文だけでなく、規約上ブログ所有者に責任があるとするコメントでの書き込みについても、ブログ運営会社が介入するとの意思表示をした。

3 記事およびコメントの表現で誹謗中傷や名誉毀損の恐れのある表現があるとしているが、その具体的箇所の指摘はいまだにない。また、名誉毀損を主張している者の名前も明らかにされない。

4 削除理由を「不快」から「名誉毀損」に変更したことについてはなんら説明がない。

5 公開の場での話し合いではなく、面談による解決を提案した。

 つまり、具体的なことについてはこれ以上公での話しはできない。直接会って話し合いのうえで和解したいという提案だと思われます。

 たとえコメントに問題があるということであっても、コメントの削除だけで事足りる記事まで削除要請したということについては、謝罪があってしかるべきでしょう。

 また、「先日、弊社の顧問弁護士との間での打ち合わせで、今回の問題については、表現を変更してブログを再公開するというだけでは解決できない点があると指摘を受けております」との説明も理解できません。誹謗中傷や名誉毀損があると主張するなら、その部分を修正すれば済むはずですが、なぜ修正で解決できないのでしょうか?

 通報者は記事のみならずコメントに問題があると主張しているようですが、それならなぜそのような記事あるいはコメントが書かれた時点で私に修正や削除要請をしなかったのでしょうか? もし記事に誤りがあるとの指摘があれば私も当然検討しますし、コメントについても名誉毀損だとの指摘があり、私もそう判断したなら削除にも応じていたでしょう。ブログ管理者に何も言ってこないとは不可解としかいいようがありません。  

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