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http://onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/tv-1cef.html
チャンネル北国tvへの要請・質問とそれに対する回答をまずお読みください。
1.通報者が名誉毀損を主張している以上、通報者の名前を明らかにしてください。
【回答】恐れ入ります。名誉毀損を主張していることと、通報者様のお名前を開示することは、関係性がないかと思いますので、弊社の判断で開示することは致しかねます。
2.通報者が名誉毀損を主張している以上、通報者自らが名誉毀損とする具体的箇所を示す必要性があります。貴社はなぜ通報者に名誉毀損および不快とする具体的箇所の提示を求めないのか、説明してください。
【回答】具体的箇所の提示を求めておりますが、通報者様の回答は今回の通報に該当する22件の記事と、それに付随するコメント全てという回答であり、意見に食い違いが生じております。このために、顧問弁護士の判断を必要としております。
3.「山の挽歌」の「お知らせ」記事において今回の経緯を公表していること、また削除要請のあった記事を別サイトで公開していることを、貴社は顧問弁護士に知らせているのでしょうか。知らせていない場合は速やかに知らせることを求めます。
【回答】はい、弁護士には「山の挽歌」および別サイトでのブログも、関連情報としてお伝えしております。
4.通報者は「不快というだけでなく名誉毀損にあたるもので、権利の侵害だ」と主張しているそうですが、何の権利の侵害なのか説明してください。なお、私は貴社による非公開によって「言論の自由」の権利が侵害されています。また、私のブログに書かれていることを知りたい人は「知る権利」が侵害されています。
【回答】こちら、現在顧問弁護士に権利の侵害にあたる行為なのかどうか、また侵害しているとすればどのような権利の侵害なのかを確認しております。「言論の自由」「知る権利」につきましては、法の解釈の問題になるかと存じます。弊社のみの判断は困難なことから、顧問弁護士に相談しております。
5.私は指摘された記事が名誉毀損に当たるとは認識していません。通報者と記事を書いた者の認識が異なっている状況にある中で、貴社および貴社の顧問弁護士が名誉毀損に当たるどうかを判断する立場にはありません。名誉毀損に当たるかどうか、すなわち禁止事項に当たるかどうかを判断するのは裁判所です。ブログ運営会社が名誉毀損にあたるかどうかを判断して一方的に修正や削除を要請することは越権行為です。利用規約第4条では「利用者は、自己の責任に基づき本サービスを利用するものとし、利用者が公開するブログ及び付随するコンテンツについて、全ての責任を負うものとします」と規定されているのであり、貴社自身が利用規約に反する不当な介入をしていることになります。利用規約に合致した対応を求めます。
【回答】名誉毀損にあたるかどうかを弊社や弁護士が判断(判決)することはできませんが、法の専門家である弁護士の判断(経験や判例に基づく判断)の如何によって、名誉毀損にあたる可能性が高いか低いか、基準とすべき判断は得られると考えます。専門家である弁護士の判断で、明らかに名誉毀損といえる部分があるのであれば、松田様に該当する箇所を修正・削除などのお願いをさせて頂くかもしれませんし、反対に名誉毀損にあたらないのであれば、名誉毀損を主張されている通報者様の要請を撤回して頂けるよう求めることになるかと存じます。当然、最終的に法の裁きを必要とする場合は裁判所へ相談すべきことですが、裁判ではなく、話し合いによる解決を目指したいと考えております。利用規約では、利用者様の責任に基づいた利用について規定しているのと同時に、禁止行為についても規定をしております。弊社が禁止する行為が行なわれている場合は、当然ですが、ご利用頂くことはできません。
さて、不思議ですね。通報者は「名誉毀損で権利の侵害である」とか「不快」だと主張しておきながら、その具体的箇所も何の権利侵害かも示さない(示せない?)ばかりか、名前も明らかにしたくないようです。このような無責任きわまりない人物が、名誉毀損だとか違反行為などと主張する資格があるのでしょうか? 名前も問題箇所も明らかにできないなら、裁判を起こすこともできないでしょう。「現在顧問弁護士に権利の侵害にあたる行為なのかどうか、また侵害しているとすればどのような権利の侵害なのかを確認しております」とのことですが、通報者が示すべきことまで運営会社が検討しているとは、笑っちゃいます。
チャンネル北国tvは、通報者の名前を明らかにしないことについて「名誉毀損を主張していることと、通報者様のお名前を開示することは、関係性がないかと思います」と回答しています。冗談じゃありません。削除を求められた22本の記事には複数の人物(含企業・団体)のことが書かれているのですから、名前や問題箇所を指摘されない限り名誉毀損を主張している人物が特定できません。記事を書いた私にとって、誰がどの部分を名誉毀損だと主張し、どの部分が誰にとってどういう理由で不快なのかが分からなければ、修正を求められても対応のしようがないではありませんか。しかも、私は名誉毀損や規約違反にあたることを書いたという認識はありません。裁判ではなく話し合いによる解決を図りたいとのことですが、これらを示してもらえなければ話し合いにもなりせん。
普通、どのブログ運営会社も名誉毀損は禁止としていますので、通報があれば規約に基づいて通報の内容を利用者に伝えるのは分かりますし、利用者がその通報を受け入れたならそれはそれでいいでしょう。しかし通報者と利用者の主張が一致しないなら、その解決は当事者同士で図られるべきでありブログ運営会社が介入することではありません。 「削除要請とブログ運営会社の姿勢」
http://onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-4e57.html
でも紹介したように、NTTコミュニケーションズもニフティも名誉毀損にあたるかどうかという判断にまで介入していませんが、当然のことです。
だいいち通報のあった記事をきちんと読みもせず、削除要請と同時に非公開にした事例など、私は聞いたことがありません。gooブログでは誹謗中傷との通報を受けて非公開にした事例がありますが、その際もいきなり非公開にしたわけではありませんし、利用者には通報者や具体的箇所を通知しています(以下参照)。チャンネル北国tvの対応がいかに常軌を逸しているかがわかります。
http://chikuma162.nomaki.jp/20070903.htm
また、禁止行為(不快)の判断について利用者と運営会社との主張が一致しないなら、両者で解決が図られなければなりません。ところが、チャンネル北国tvはいまだに「不快」について納得できる判断を示さず、該当箇所の提示もしていません。利用規約に明記されていないことを持ち出して「規約違反」だとか「禁止行為」だと主張されたのでは、利用者はたまったものではありません。
ここから見えてくるのは無責任でふてぶてしい通報者の姿と、適正な判断のできないチャンネル北国tvの姿です。