12. アサマタロー 2013年3月07日 20:33:23
: UiY46YlCu.Moc
: RZg3uY30MQ
2013.3.7(木)17時半〜18時45分に木漏れ日の里に行った。 今日も大変な誤解をしている人に遭遇した。人相は烏天狗の様な色黒の小さい顔の同世代で、大畑民主党衆議院議員(複数の大臣)に似た尖り鼻=烏鼻が印象だった。金15時、土日17時、月休館日、火水木20時半閉館を曜日の不公平を無くして、ハートピア御代田並みの、一律10〜18・19時を要望していると言うと、この人も『町議になって変えるしかない!』と言い出した。 私が【数年先でしょ!特に去年今年は寒かった。疑問をブツケテ説明責任を追及しても良いでしょ!】 彼は『大企業で労務人事をしている(た?)が、週末土日の休日出勤・夜間延長は平日の5割増し賃金だから、それだと人件費が大変だ!』と言った。 私も【東大法で石川労働法を取ったが、休日労働の休日は単純に土日では無い。土日営業のスーパー・百貨店従業員はどうするんだ?就業規則で休日を定休日指定するか、週1回以上の休日を与えれば良いのだ。〜〜】で議論は避けられた。 堀川保健福祉係長が五月女五郎軽井沢町顧問弁護士から照会された、土曜日夜間(17〜20時?)延長の追加コストは見せる様な資料では無いらしいが、隠すほどか?堀川係長も派遣会社に照会せずに回答したと捏造をホノメカシタ。 ===================================== 労働基準法【土日休日の夜間延長時間外手当】で検索した。 使用者は、次の場合に割増賃金を支払わなければなりません。 (1) 非常災害の場合、所轄労働基準監督署長の許可を得て、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (2) 非現業公務員を公務のため臨時の必要がある場合において、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (3) 労使協定をし、所轄労働基準監督署長に届出後、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (4) 深夜において労働させた場合 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここからが大事だ!!!〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 今日の方も見て欲しい!!!!原則しか読まず、用語の定義や例外を知らずば、誤る。保健福祉課の職員が土日出勤して当直でもしているのか?平日は輪番で当直をして戸締り責任者を決めているのか?土日に17時を18時にしたから5割増しは不要・誤用だ。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 割増賃金を支払うべき休日労働とは、法定休日における労働をいいます。法定休日とは、毎週1日又は4週間を通じ4日の休日をいい、日曜日と決まっているわけではありません。従って、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日の労働させても割増賃金を支払う義務はありません。(通常の賃金は支払わなくてはなりません) また、就業規則等の定めに基づいて事前に法定の休日を振り替えた場合には休日労働させたことにはなりませんので、その日の労働について割増賃金を支払う必要はありません。ただし、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要となります。 深夜労働とは午後10時から翌日の午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させる場合をいい、この間は割増賃金を支払わなければなりません。交替制の場合で、その労働が深夜に及ぶときはたとえ8時間以内であっても割増賃金を支払わなければなりませんし、1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させたときは割増賃金を支払わなければなりません。 ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません。 「割増賃金支払」関係の通達等 割増賃金を支払うべき時間外労働は、いわゆる法定労働時間を超える労働に対してですが、具体的には次のように解釈されています。 (1) 就業規則等により法定労働時間に達しない労働時間を定めている場合には、その所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えない限り、割増賃金を支払う必要はありません。 例えば、労働時間が午前9時から午後5時まで(午後0時から1時までは休憩時間)の7時間の場合、午後5時から6時まで1時間残業させても割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働時間の賃金を支払えばよいわけです。理由は、午後6時まで労働させても1日の労働時間は8時間ですので、法定労働時間(1日8時間)を超えていないためです。ただし、割増賃金を支払うことは労働者にとって有利になりますので労働基準法違反となるわけではありません。また、労働協約、就業規則等により、午後5時から6時までの時間に対して別に定められた賃金がある場合には、別に定められた賃金額を支払えば足ります。 (2) 変形労働時間制の場合は、変形労働時間制の定めに基づいて特定の日に8時間を超えて労働させても時間外労働とはなりませんので、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、変形労働時間制の定めに基づかない日に8時間を超えて労働させた場合は、割増賃金の支払が必要になります。(変形労働時間制を採用する場合は、変形労働時間制に関する定めを取り決めますが、その中で特定した日は8時間を超えて労働させる旨を決めておきます。) (3) 休憩時間中に窓口事務や来客当番等に従事させた場合、その時間は労働時間となりますから、その時間と他の労働時間を通算して法定労働時間(8時間)を超える場合には、割増賃金を支払わなければなりません。だだし、通算した時間が法定労働時間以内であっても労働時間には変わりありませんので、通常の労働時間の賃金は支払わなければなりません。 (4) 午前中はA事業場で、午後はB事業場で就業するような場合、これらの事業場における労働時間は通算されますので、たとえA又はB事業場での労働時間が法定労働時間(8時間)以内であっても、A及びB事業場の労働時間を通算して法定労働時間を超える場合は、超過時間について割増賃金を支払わなければなりません。 (5) 時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、その翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払えば問題ありません。 (6) 就業規則に基づいて法定休日を振り替え(振替休日)、当初の休日であった日に労働させる場合、当初の休日であった日は休日ではなく労働日となりますので、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、法定休日に労働させその代わりとして労働日に休養を与える場合(代休)には、法定休日に労働したことが活きていますので、割増賃金分のみを支払わなければなりません。 例えば、9月13日(土)、14日(日)、15日(月)を休日としている場合(法定休日は14日とします)、9月12日に労働者に対して、「14日(日)を出勤とし、16日(火)を振り替え休日とする」旨を申し渡した場合は、14日(日)は出勤日となり16日(火)が休日となりますので、割増賃金の支払は必要ありません。 しかし、事前に申し渡しをしないで14日(日)に労働させ、労働者が16日(火)を代休として申請した場合は、14日(日)は法定休日ですので通常の賃金プラス割増賃金となるのに対し、16日(火)は労働日ですので通常の賃金のみとなり、割増賃金分はありませんので別途割増賃金分のみ支払が必要となります。13日(土)、15日(月)は法定休日ではありませんので、割増賃金の支払は必要ありません。 (7) 就業中の停電又は屋外労働における降雨降雪等により作業を一時中断して自由に休憩させて、送電又は天候の回復をまって作業を続開し、休憩させた時間だけ終業時刻を繰り下げた場合、その労働時間が前後通算して8時間以内であり、週の法定労働時間以内であれば、就業規則にはこの場合についてあらかじめ別段の定めがなくても、割増賃金の支給を要しません。 (8) 派遣中の労働者について、法定時間外労働等を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになります。この割増賃金の支払は、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務です。(派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるかどうか、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるかどうかは問いません。) (9) 割増賃金の規定は強行規定であるので、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効です。 時間外、休日及び深夜の割増率(法第37条) 労働時間を延長して労働させた場合及び休日に労働させた場合の割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金額に対し、次の割増率が定められています。 (1) 時間外労働に対する割増率:2割5分以上の率 (2) 休日労働に対する割増率:3割5分以上の率 (3) 深夜労働に対する割増率:2割5分以上の率 (4) 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率:5割以上の率 (5) 休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率:6割以上の率 割増率は上記の通りですが、例えば、非常災害による臨時の必要のため、法定の休日に午前9時から翌日の午前5時まで労働させた場合(午前12時から午後1時までの1時間は休憩とします)、午前9時から午後10時までの12時間の労働に対しては3割5分以上(法定休日労働のため、8時間を超える午後6時から午後10時までは時間外労働の割増はつきません)、午後10時から午前0時までの2時間の労働に対しては6割以上(法定休日労働+深夜労働のため)、翌日の午前0時から午前5時までの5時間の労働に対しては5割以上(午前0時からは法定休日でなくなるため、時間外労働+深夜労働)の率による割増賃金を支払うことが必要となります。 割増賃金の算定除外賃金(法第37条) 次の賃金は、割増賃金の基礎となるべき通常の労働時間又は労働日の賃金から除外して構いません。(割増賃金の算定において賃金から除外して構いません) (1) 家族手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません) (2) 通勤手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません) (3) 別居手当 (4) 子女教育手当 (5) 臨時に支払われた賃金 (6) 1箇月を超える期間とごに支払われる賃金 (7) 住宅手当 これらの手当は名称の如何にかかわらず、実質的に取り扱わなければなりません。従って、家族手当と称しても、家族数に関係なく一律に支給される手当は割増賃金の基礎となる賃金として取り扱われます。 使用者は、次の場合に割増賃金を支払わなければなりません。 (1) 非常災害の場合、所轄労働基準監督署長の許可を得て、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (2) 非現業公務員を公務のため臨時の必要がある場合において、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (3) 労使協定をし、所轄労働基準監督署長に届出後、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合 (4) 深夜において労働させた場合 割増賃金を支払うべき休日労働とは、法定休日における労働をいいます。法定休日とは、毎週1日又は4週間を通じ4日の休日をいい、日曜日と決まっているわけではありません。従って、毎週1回の法定休日のほかに、国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日等を休日と定めている場合に、その日の労働させても割増賃金を支払う義務はありません。(通常の賃金は支払わなくてはなりません) また、就業規則等の定めに基づいて事前に法定の休日を振り替えた場合には休日労働させたことにはなりませんので、その日の労働について割増賃金を支払う必要はありません。ただし、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要となります。 深夜労働とは午後10時から翌日の午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させる場合をいい、この間は割増賃金を支払わなければなりません。交替制の場合で、その労働が深夜に及ぶときはたとえ8時間以内であっても割増賃金を支払わなければなりませんし、1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させたときは割増賃金を支払わなければなりません。 ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません。 「割増賃金支払」関係の通達等 割増賃金を支払うべき時間外労働は、いわゆる法定労働時間を超える労働に対してですが、具体的には次のように解釈されています。 (1) 就業規則等により法定労働時間に達しない労働時間を定めている場合には、その所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えない限り、割増賃金を支払う必要はありません。 例えば、労働時間が午前9時から午後5時まで(午後0時から1時までは休憩時間)の7時間の場合、午後5時から6時まで1時間残業させても割増賃金を支払う必要はなく、通常の労働時間の賃金を支払えばよいわけです。理由は、午後6時まで労働させても1日の労働時間は8時間ですので、法定労働時間(1日8時間)を超えていないためです。ただし、割増賃金を支払うことは労働者にとって有利になりますので労働基準法違反となるわけではありません。また、労働協約、就業規則等により、午後5時から6時までの時間に対して別に定められた賃金がある場合には、別に定められた賃金額を支払えば足ります。 (2) 変形労働時間制の場合は、変形労働時間制の定めに基づいて特定の日に8時間を超えて労働させても時間外労働とはなりませんので、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、変形労働時間制の定めに基づかない日に8時間を超えて労働させた場合は、割増賃金の支払が必要になります。(変形労働時間制を採用する場合は、変形労働時間制に関する定めを取り決めますが、その中で特定した日は8時間を超えて労働させる旨を決めておきます。) (3) 休憩時間中に窓口事務や来客当番等に従事させた場合、その時間は労働時間となりますから、その時間と他の労働時間を通算して法定労働時間(8時間)を超える場合には、割増賃金を支払わなければなりません。だだし、通算した時間が法定労働時間以内であっても労働時間には変わりありませんので、通常の労働時間の賃金は支払わなければなりません。 (4) 午前中はA事業場で、午後はB事業場で就業するような場合、これらの事業場における労働時間は通算されますので、たとえA又はB事業場での労働時間が法定労働時間(8時間)以内であっても、A及びB事業場の労働時間を通算して法定労働時間を超える場合は、超過時間について割増賃金を支払わなければなりません。 (5) 時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、その翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払えば問題ありません。 (6) 就業規則に基づいて法定休日を振り替え(振替休日)、当初の休日であった日に労働させる場合、当初の休日であった日は休日ではなく労働日となりますので、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、法定休日に労働させその代わりとして労働日に休養を与える場合(代休)には、法定休日に労働したことが活きていますので、割増賃金分のみを支払わなければなりません。 例えば、9月13日(土)、14日(日)、15日(月)を休日としている場合(法定休日は14日とします)、9月12日に労働者に対して、「14日(日)を出勤とし、16日(火)を振り替え休日とする」旨を申し渡した場合は、14日(日)は出勤日となり16日(火)が休日となりますので、割増賃金の支払は必要ありません。 しかし、事前に申し渡しをしないで14日(日)に労働させ、労働者が16日(火)を代休として申請した場合は、14日(日)は法定休日ですので通常の賃金プラス割増賃金となるのに対し、16日(火)は労働日ですので通常の賃金のみとなり、割増賃金分はありませんので別途割増賃金分のみ支払が必要となります。13日(土)、15日(月)は法定休日ではありませんので、割増賃金の支払は必要ありません。 (7) 就業中の停電又は屋外労働における降雨降雪等により作業を一時中断して自由に休憩させて、送電又は天候の回復をまって作業を続開し、休憩させた時間だけ終業時刻を繰り下げた場合、その労働時間が前後通算して8時間以内であり、週の法定労働時間以内であれば、就業規則にはこの場合についてあらかじめ別段の定めがなくても、割増賃金の支給を要しません。 (8) 派遣中の労働者について、法定時間外労働等を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになります。この割増賃金の支払は、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務です。(派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるかどうか、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるかどうかは問いません。) (9) 割増賃金の規定は強行規定であるので、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効です。 時間外、休日及び深夜の割増率(法第37条) 労働時間を延長して労働させた場合及び休日に労働させた場合の割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金額に対し、次の割増率が定められています。 (1) 時間外労働に対する割増率:2割5分以上の率 (2) 休日労働に対する割増率:3割5分以上の率 (3) 深夜労働に対する割増率:2割5分以上の率 (4) 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率:5割以上の率 (5) 休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率:6割以上の率 割増率は上記の通りですが、例えば、非常災害による臨時の必要のため、法定の休日に午前9時から翌日の午前5時まで労働させた場合(午前12時から午後1時までの1時間は休憩とします)、午前9時から午後10時までの12時間の労働に対しては3割5分以上(法定休日労働のため、8時間を超える午後6時から午後10時までは時間外労働の割増はつきません)、午後10時から午前0時までの2時間の労働に対しては6割以上(法定休日労働+深夜労働のため)、翌日の午前0時から午前5時までの5時間の労働に対しては5割以上(午前0時からは法定休日でなくなるため、時間外労働+深夜労働)の率による割増賃金を支払うことが必要となります。 割増賃金の算定除外賃金(法第37条) 次の賃金は、割増賃金の基礎となるべき通常の労働時間又は労働日の賃金から除外して構いません。(割増賃金の算定において賃金から除外して構いません) (1) 家族手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません) (2) 通勤手当(労働者に一律支給されている場合は除外できません) (3) 別居手当 (4) 子女教育手当 (5) 臨時に支払われた賃金 (6) 1箇月を超える期間とごに支払われる賃金 (7) 住宅手当 これらの手当は名称の如何にかかわらず、実質的に取り扱わなければなりません。従って、家族手当と称しても、家族数に関係なく一律に支給される手当は割増賃金の基礎となる賃金として取り扱われます。
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