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(回答先: 市議に日当制、「年収」40万…阿久根市長また専決 投稿者 尾張マン 日時 2010 年 6 月 19 日 09:26:41)
矢祭町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 議会の議員の報酬(以下「議員報酬」という)は日額とし、30,000円とする。
(支給方法)
第3条 議員報酬は、勤務のつど支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。
2 議員報酬は、次の場合に支給する。
(1)議員が、定例会、臨時会、委員会など議会の正規の会議に出席した場合
(2)議長が認める町が主催、共催する行事等に出席した場合
(3)その他議会の活動として議長が認めた場合
3 議員報酬は、重複支給しないものとする。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、費用弁償については、矢祭町職員等の旅費に関する条例(昭和41年矢祭町条例第16号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、議会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月31日から施行する。
(条例の廃止)
2 矢祭町議会議員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年矢祭町条例第24号。)は廃止する。
別表(第4条関係) 旅 費 額
車賃 (1キロメートルにつき) 37円
鉄道賃 矢祭町職員等の旅費に関する条例に規定する鉄道賃相当額
船賃 矢祭町職員等の旅費に関する条例に規定する船賃相当額
航空賃 現に支払った旅客運賃
日 当 (1日につき) 2,600円
宿泊料(1夜につき) 甲地方 13,100円
乙地方 11,800円
食卓料(1夜につき) 2,600円
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