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県事業の市町村負担金に共済費=事務費の一部として請求−埼玉(時事通信社)
埼玉県が行う公共事業で、県が市町村に請求する負担金の「事務費」に県職員の共済組合費が含まれていることが11日、分かった。国が都道府県などに請求する直轄事業負担金では、金子一義国土交通相が2010年度から共済組合費と退職手当を請求しない方針を打ち出している。上田清司知事は、共済費分の市町村への返還を含め、今後の対応を検討する考えを示した。
県によると、09年度予算で共済費を市町村に請求していたのは、市町村の要望で県道などを整備する街路事業と、急傾斜地崩壊対策事業。市町村負担金は2事業合わせて計約10億円で、うち200万円強を「共済費」と明記せず、それぞれ27団体、5団体に請求していた。(2009/06/11-18:35)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009061100883