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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011032301000632.html
肺がん治療薬「イレッサ」に重大な副作用の危険があることを知りながら適切な対応を怠ったとして、患者3人の遺族計4人が国と輸入販売会社アストラゼネカ(大阪市)に計7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、患者2人の遺族2人に計1760万円を支払うよう両者に命じた。
2月25日に言い渡された大阪地裁の判決はアストラゼネカの賠償責任しか認めておらず、東京地裁判決は新薬の副作用情報をめぐって国の責任を重く見た判断となった。
判決理由で松並重雄裁判長は、国の責任について「(2002年7月の)承認当時、アストラゼネカに添付文書に副作用の間質性肺炎が致死的となる可能性があることを記載するよう行政指導しなかった」と指摘。「安全性確保のための十分な措置はほかに講じられていない」と述べ、国の対応は違法だったとした。
アストラゼネカに対しても「医師などへの情報提供が不十分で、イレッサは安全性を欠いていた」と賠償責任を認めた。
(共同)
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国の責任を初めて認定した点で画期的な判決だ。
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