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がんになっても、あわてない から転載
http://air.ap.teacup.com/awatenai/1109.html
2009/11/23
「医師の時間外勤務の調査結果発表」 ニュースへコメント
労働基準法では、時間外勤務をさせるときには第36条に基づく協定、いわゆる「36協定」を労使間で結ばなければならないことになっている。医師の労働についての実態調査 http://homepage3.nifty.com/zeniren-news01/union.htm が全国医師連盟と全国医師ユニオンによっておこなわれ、結果が公表された。
記事は次のとおり。まずはm3.com(会員制)
「過労死ライン」の36協定締結、国公立・公的病院の15%
全医連・全国医師ユニオン調査、36協定締結・開示は7割にとどまる
http://www.m3.com/iryoIshin/article/111719/
2009年11月22日【m3.com】
全国医師連盟と全国医師ユニオンによる「医療機関における36協定全国調査結果」が11月22日公表された。調査は2008年末から2009年初めに実施、全国の大学病院や公立・公的病院など1549病院を対象としたが、36協定の締結・開示は1091病院(70%)にとどまったことが明らかになった(全国医師ユニオンについては、『医師個人加入の労働組合「全国医師ユニオン」設立』、『過労自殺、無給・大学院生などの相談が計29件』を参照)。
締結・開示した病院でも、(1)協定の対象に医師が含まれていることが確認できた病院は57%、(2)36協定で定められている1カ月の時間外労働は 45時間以下で、この範囲内で締結していたのは54%、(3)最大は200時間で、「過労死ライン」とされる月80時間以上の時間外労働を定めたのは 168病院(15%)――など、協定の内容に問題があることが浮き彫りになっている。
全国医師ユニオン代表の植山直人氏は、「今回の調査で、全国の公的な医療機関の多くが、労働基準法違反にあることが分かった。36協定を締結してなかったり、締結していても医師が含まれない病院がある。さらに、調査対象は地域の基幹病院であり、『時間外労働が月45時間以下』の協定は医師の労働実態と合わない。これらは、病院管理者の問題であると同時に、監督官庁の問題でもある。さらに36協定を締結していても、実態上はより多くの労基法違反があると推測され、時間外労働に対する割増賃金が支払われないなど膨大な不払いが発生していると考えられる」と問題点を指摘。
その上で、「本来であれば厚生労働省が、36協定の締結状況など、全国の病院の状況を調査すべき。また勤務医の労働条件の改善も急務。これらの点を厚労省、各政党に訴えていく」と植山氏はつけ加えた。
全国医師連盟代表の黒川衛氏も、「行政刷新会議で事業仕分けが行われており、医療にはムダがあるように指摘されている。しかし、実際には医師は長時間労働で、賃金の未払いも多い。当直明けの翌日に、睡眠不足の状態で処置や手術をはじめとする医療を行うことは非常に危険なこと。勤務医の労働問題の改善には、国民の理解を得ることが必要であり、過酷な勤務は医療安全の面でも問題があるという実態を広く知ってもらいたい」と訴えた。
「職種部分の黒塗りは情報開示の趣旨に反する」
本調査は、全国医師連盟が労働基準監督署に対して、各病院の36協定に関する情報開示を実施、全国医師ユニオンがその分析を行う形で進めた。対象としたのは1549病院で、大学病院、国公立病院のほか、日赤、済生会などの公的病院など、地域の基幹病院とされる病院を選んだ。一部民間病院も含まれる。
36協定とは、「時間外労働や休日労働に関する協定」。使用者は、法定労働時間(週40時間)を超える労働させる場合、36協定を労基署に提出する必要がある。
調査で浮き彫りになったのは、植山氏の指摘の通り、病院側と監督官庁の双方の問題だ。
開示請求したのは、調査時点からさかのぼって直近1年半の間に行われた協定の36協定だ。「36協定はその趣旨から毎年見直し、締結する必要がある」(植山氏)。開示がなかった458病院(30%)は、「そもそも36協定を締結していない」「締結していても、自動更新にしている」のいずれかの理由が考えられる。
また前述のように、「協定の対象に医師が含まれていることが確認できた病院は57%」。残りのうち328病院(30%)は、職種欄が黒塗りにされていて、判断がつかなかった。「労基署の情報開示は、36協定締結の代表者の氏名などの個人情報は対象外。さらに公的や民間の医療機関の場合は、時間外労働など、公開されると営業行為の妨害になる可能性がある部分については非開示になる」(労働問題に詳しい小児科医の江原朗氏)。
こうした前提はあるものの勤務医の就業環境の改善、「協定の対象が医師か看護師かなど職種に関する部分は、個人情報とは全く関係がなく、情報公開の趣旨に反する」(植山氏)。
さらに、「1カ月の時間外労働を45時間以下とした協定」が54%だったことも問題。「多くの病院では、夜間・休日の勤務は、宿日直され、時間外労働や深夜労働、休日労働として扱われていない。その結果、時間外・深夜・休日手当も支払われてない」と植山氏は問題視する。一方で、過労死ラインである「1 カ月80時間」を超える時間外労働を協定で認めること自体、労基署側の問題も大きい。「東京都立病院ではすべて120時間となっていた」(植山氏)。
全国医師ユニオンは「医療機関における全国的な労働基準法違反および勤務医への賃金不払いに抗議する」という声明を11月22日付けでまとめている。「民主党はマニフェストに、『勤務医の就業環境の改善』を掲げている」と語る植山氏は、関係各方面に働きかけていくという。
(記事ここまで)
続いて時事通信。
時間外労働の協定、締結7割=医師含まないケースも−主要病院調査・労組など
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009112200168
2009年11月22日【時事ドットコム】
地域の拠点病院のうち、時間外労働に関する労働基準法の「36協定」を直近1年半以内に結んだ所は7割にとどまることが22日、医師の労組「全国医師ユニオン」などの調査で分かった。協定があっても医師以外の職種を対象とする病院も多かった。
同ユニオンは「公的医療機関の多くに労基法違反があることが判明した。勤務医の労働問題に関する行政の無作為が過重労働を促進し、医療崩壊を引き起こした」と抗議、法律に基づく労働条件の改善を求めた。
調査は、全国約8000の病院の中から大学病院、国公立病院、赤十字病院など地域の拠点となる1549病院を選び、労働基準監督署に直近1年半に結ばれた36協定を開示請求した。
開示されたのは約7割にあたる1091病院。残りは「該当文書なし」などだった。
協定に医師が含まれると確認できたのは6割弱。看護師などを対象とし、医師が除外されているものも少なくなかったという。(2009/11/22-19:50)
(記事ここまで)
「36協定を締結している医療機関は70%」と書いている。しかし私は20年ほど医師をやってきて5つの病院で働いてきたが、36協定を締結した記憶もないし、そのような書類を見せられた記憶もない。協定の対象に医師が含まれていることが確認できたのが57%という数字を採用するとしても、私は残りの 43%の病院ばかりを渡り歩いてきたということだろうか。
この調査を、なぜ厚生労働省や労働基準監督署が率先しておこなわなかったのだろうか。知らぬ振りを続けていればいいと思ったのだろうか。しかしこれだけ大規模な調査が公表されたのだから、医師の労働環境が悲惨であることを承知しながらこれを放置することは、許されるはずがない。
厚生労働省はぜひ、この調査で「36協定を締結している」と回答した医療機関に勤務する医師に、「協定を締結した覚えがあるか、あるとすればどのような内容だったか」を調査してほしいと思う。実態は、今回の調査よりもさらに悲惨だと思う。どうか、医師も「労働者」として扱われる日が来ますように。