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【社説】尊厳死の歴史的判決−立法作業を急ごう【中央日報】
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=115610&servcode=100§code=110
「人生の最終段階でも人間としての尊厳と価値が維持されなければならない」。
最高裁が植物状態にあるキムさんの人工呼吸器除去を認める原審判決を確定した根拠だ。
生と死の分かれ目で患者と家族が品位ある死を選択する権利を認めたのだ。
その間、最高裁は「人間の生命は誰も侵害できない」という大前提の下、「尊厳死」を認めてこなかった。
しかしこの数年間に無意味な延命治療に対する社会構成員の意識が大きく変わった。
明白な不法行為にもかかわらずソウル大病院だけで07年に死亡したがん患者656人のうち436人が延命治療を受けなかった。
最高裁の今回の判決で、法と現実のかい離による莫大な社会的費用を減らせる道が開かれたという点で歓迎する。
しかし最高裁の判決は社会に尊厳死を定着させる手続きの始点にすぎない。
延命治療の拒否または中断を許容できる要件と手続きを具体的に明示する立法作業が後に続かなければならない。
この過程は非常に難しい。
昨年2月にハンナラ党の申相珍(シン・サンジン)議員が発議した尊厳死法案は、公聴会で尊厳死という概念自体に宗教界が反対し、常任委に上程されなかった。
法制化に先立って各界が十分に討論し、社会的な合意が形成されなければならない理由だ。
細部要件や手続きを定めるのも容易ではない。
最高裁は今回、患者が「回復不可能な死亡の段階」に入り、普段の価値観から延命治療中断意志を推定できると判断した。
しかし一部の最高裁判事はそう断定できないという意見を出した。
専門家集団が額を突き合わせて社会が容認できる明確な基準を定めなければ、混乱は避けられなくなる。
一部では、診療現場でのさまざまな複雑な事例に対する医学的判断基準を、法案で一つひとつ規定することはできない、という主張もある。
法案は最小限の基準だけを提示し、米国のように細部事項は医師協会が制定する指針に従おうということだ。
この問題も考慮する必要がある。
高貴な生命を扱うだけに、法制化を無条件に急ぐわけにはいかない。
しかし今でも数多くの患者と家族が苦痛を受けている現実を考えれば、ひたすら先送りすることもできない。
したがってソウル大病院が施行した事前医療指示書など、すでにある程度合意した部分から法の枠に入れるなど段階的かつ細心な接近が要求される。