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政府与党内でも原口一博総務相や長妻厚生労働相らから反対意見が出ている小沢の「官僚答弁の禁止法制化」は「内閣法制局長官の国会答弁の禁止」が狙いの可能性がある。 内閣法制局は政府が国会に提出する法案について、法制上の見地から問題がないかを審査する機関である。その職務には内閣法制局長官の国会答弁における憲法解釈、なかでも憲法9条をめぐる集団的自衛権についての解釈が含まれる。これまでの自民党政権で閣僚が集団的自衛権について踏み込んだ発言をしても、内閣法制局の解釈が優先され、「集団的自衛権は違憲」という内閣法制局の解釈が不変のものとしてあり続けた。 ところが「官僚答弁禁止の法制化」が実現すると、官僚である内閣法制局長官の国会答弁はできないことになる。このことによって憲法解釈は時の政府に都合のよいように恣意的に行なうことが可能となる。これに関して興味深い新聞記事がある。 ------------ ここから引用 「法制局長官も官僚」国会答弁禁止へ…小沢氏 民主党の小沢幹事長は7日、党本部で記者会見し、国会での官僚の答弁を禁じる国会改革に関連し、「内閣法制局長官も官僚だ。官僚は(審議に)入らない」と述べ、憲法や法律に関する政府解釈を行う内閣法制局長官の国会答弁を禁止する考えを示した。 小沢氏は「政治家同士で質問も答弁も行うのは当たり前で、当たり前の議会制民主主義を実現しようということだ」と語った。 国会法は、内閣法制局長官について、内閣は議長の承認を得たうえで、政府特別補佐人として審議に出席させることができると規定している。 内閣法制局長官の国会答弁禁止方針は、小沢氏の長年の持論だ。法制局長官はこれまで政府の統一見解を示す役割を担ってきており、政権発足間もない鳩山内閣では、政府見解を巡り混乱を生じかねないとの懸念も出ている。 小沢氏は内閣と衆参両院にある三つの法制局に関し、「国会に法制局があればいい」として、内閣法制局の廃止を主張してきた。「憲法解釈は政治家が判断すべきもの。役人が行うものではない」との考えからだ。 しかし、内閣法制局は内閣の補佐機関として、閣議にかかる法案や条約を審査するほか、法律問題に関して内閣に意見を述べることが職務。政府の統一見解を示す長官の国会答弁は、首尾一貫した政府見解の形成や維持を担ってきた。 このため、政府内には「政治家が憲法解釈を行えば、政府見解が度々変更される可能性がある。一貫性を保とうとすれば、法解釈は結局、官僚に頼らざるを得ない」との指摘もある。 ------------ ここまで引用 つまり小沢は政府が憲法解釈を行なうべきだと主張しているのだ。このことから、集団的自衛権をめぐるこれまでの内閣法制局の見解(集団的自衛権は違憲)とは異なる解釈をやろうとしている可能性が高い。16年前、著書「日本改造計画」で小沢は「国連待機軍」構想を明らかにした。この構想は年を経るにつれ微妙に変遷しながらも現在まで続く小沢にとっての宿願とも言うべき重要性を帯びている。 「国連待機軍」構想によれば、自衛隊とは別の武装部隊を創出し、国連の指揮のもと、日本の軍隊が国連軍の一員として世界のどこにでも派兵するというものだ。これを実現するには現在の内閣法制局の見解(集団的自衛権は違憲)を破棄しなければならない。 小沢は「官僚答弁禁止の法制化」の理由として、官僚主導の政治から政治家主導の政治にするために必要だとしている。しかし、国会での官僚の答弁をやらせたくなければ、大臣自らが答弁に立てばよい訳で、政府の国会運営の指針で実現できるのだ。なにもわざわざ法律を作って禁止するまでもないことは誰の目にも明らかだろう。それとも民主党の大臣は、法律で禁止しなければ小沢の意見に従わないとでも思っているのだろうか。しかも例え法制化しても、将来、政権が変わればその法律は廃止されることもできる。 小沢のいう理由だけでは「法律で禁止する」ということに説得力はない。それは表面上の理由であって、立法化の本当の狙いは、小沢の長年の野望である「国連待機軍」構想の現実化であり、そのための最大の障害となる内閣法制局の見解(集団的自衛権は違憲)の無効化にあるのではないだろうか。 |