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(回答先: 選挙の立ち会いの人が、「この人さっき見たかも」と思っても、証拠がないからスルー 投稿者 てんさい(い) 日時 2009 年 2 月 02 日 20:14:32)
今回の場合には「物的証拠」があるのですから、その気になれば、それなりのことは見えてくるはずです。
もし、その気にならないのならば、与党がらみとの推理が妥当性を持つことになります。
仮に、【投票箱から正規の投票用紙と大きさや色などが似た「偽投票用紙」計63枚が確認された。】が、すべて同じ候補者を記入してあるのなら、これは、もう組織ぐるみの犯行と言うことが、ほぼ確定しますので、紙質鑑定等も含め、全ての投票用紙を科学鑑定し、似た筆跡等の筆跡鑑定もすれば、ほぼ絞り込みはできるのではないでしょうか?