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放送法
(目的)
第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律
し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確
保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s1
権力との癒着は厳しく禁じていますが、権力を批判してはいけないなどとは、どこにも書
いていませんね。その点を履き違えると、アメリカのように中立原則が言論の多様性の
邪魔になるなどという阿呆な屁理屈が唱えられてしまうわけですね。
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