http://www.asyura2.com/09/hihyo10/msg/746.html
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(元記事)Nyangoのブログ
http://d.hatena.ne.jp/nyango10/20100720
伊藤学の名前で3年余、コメントの投稿を続けたJANJAN。ついにアクセス禁止を喰らいました。
記事自体は参照できますが、コメントを書き込もうにも、なしのつぶて。準備したコメントが「書きこむ」というボタンを押すと同時に綺麗サッパリ消滅してしまいます。
著作権侵害をめぐる真っ当な指摘を繰り返していたつもりだったのですが、編集委員会の目障りだったようです。佐藤折耶氏のような手怖い論客が去ってからというものの、雑魚ばかり蹂躙跋扈する状況でつまらぬ、と思っていた矢先だったので、丁度潮時だったのかも知れません。
伊藤学の退場と同時に、大麻解禁論者の白坂和彦あたりが大手を振って再登場するかも知れません。再び大麻まみれになるJANJANを高みの見物とするのも、それは、また一興かも知れません。安住るりや愛知漢こと竹内春一も再びトンデモコメントを量産することになるでしょう。
最後に書こうとしたコメントを記念に残します。
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http://www.janjanblog.com/archives/9621/
20.大谷さん
大きな思い違いがあるといけないので、一応断っておきますが、この板に限らず、私が著作権侵害についてJANJAN-BLOG上で言及する際には、私の勝手な判断を書きこむようなことはしていません。法廷その他で著作権を巡る紛争がこれまで積み重ねられてきたわけですが、合法的に無断引用ができる態様やその程度については、最高裁判例をはじめ、大体の相場観が既に形成されており、私がコメ欄に書き込む際にも、著作権法そのもの、最高裁判例、文化庁が公表している著作権教本等の内容に忠実に書き込んでいるのです。繰り返しますが、伊藤の勝手な解釈をだらだらと書き殴っているわけではないのです。その辺、誤解のなきよう。逆に私の書き込みを「勝手な思い込み」と評している時点で、大谷さんはロクに著作権のことを知らないということが想像されます。あくまでも私も書き込みが「勝手な思い込み」であるという見解に固執するのなら、コメントNo.6に掲げた各論点について、ソースとともにご解説をお願いしたいと思います。
著作権のことをロクに調べていない大谷さんのために解説することも考えたのですが、徒労に終わる懸念を感じました。なので、私の書き込みが勝手な思い込みでない具体的証拠を1つ示しましょう。
実は今朝、著作権法を所管する文部科学省文化庁に電話で質問しました。その問と答を掲載します。長官官房著作権課のヨコオ様に回答を頂きました。お忙しい中大変ありがとうございました。
伊藤「路上等で配布される、アニメのキャラクターが載ったチラシの類をそのままホームページやブログ、ニュースサイトに無断でそのまま転載することの可否について、著作権との関係についてお伺いしたい」
ヨコオさん(文化庁)「チラシの中のキャラクターデザインにも著作権は発生します。著作権者の許諾なしに転載するのは、難しいです。」
ここで、大谷さんのコメントNo.5を再掲します。
>このような引用は慣行として全く問題ありません。
有権解釈権のある文化庁の見解と見事に相反しているわけですが、一体、どの口が言っているのでしょうかね。
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