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西田三郎の『坑外のカナリアもさっき死にました』http://nishidasaburou.iza.ne.jp/blog/entry/1287001/
(面倒くさい人は記事は飛ばして下の西田氏の感想欄からお読みください こーるてん)
百地章はただの2ちゃん中毒か(嘲)
【正論】外国人参政権で危惧されること
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/opinion/315975/
≪マニフェスト原理主義か≫
民主党政権が誕生して1カ月が過ぎたが、相変わらずマニフェスト狂想曲が続いている。
鳩山由紀夫首相は、党のマニフェストに書かれた「2020年までに温暖化ガスを25%削減する」との政権公約をもとに、国内的合意ができていないにもか かわらず、早々と国連で宣言をしてしまった。前原誠司国土交通相は、地元住民や流域諸県の知事らが強く反対しているのを尻目に、マニフェストを根拠として 八ツ場(やんば)ダムの工事中止を断言し、てこでも動きそうにない。
しかし民主党があくまでマニフェスト原理主義を貫こうとするのであれば、敢(あ)えて問いたい。「マニフェスト」に載っていない、というよりも同党の政 策集「INDEX2009」に掲載されていながら選挙対策用に意図的にマニフェストから除外したとしか思えぬ「外国人参政権」。これを積極的に推進しよう とするのは、国民に対する背信行為であり「マニフェスト違反」ではないのか。
≪国家意識の希薄な政権幹部≫
民主党では結党時の「基本政策」の中に「定住外国人の地方参政権などの早期実現」を明記しており、何度も法案を提出してきた。しかも鳩山代表や小沢一郎幹事長をはじめ、菅直人副総理、岡田克也外相、前原氏ら幹部はいずれも積極的な推進論者である。
小沢氏は代表時代の昨年夏、若手議員に「民主党が政権を取ったら、しっかり対応する」と語っており(読売新聞、昨年8月10日)、幹事長当時の岡田氏も 「幹部の間では意思統一ができている」といってはばからない(日経ネット、7月20日)。さらに、鳩山代表はインターネット上で「日本列島は日本人だけの 所有物ではない」「定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだ」「外国人参政権は愛のテーマだ」(産経新聞、4月25日)と言い出す始末である。これ では、民主党幹部らの国家意識を疑いたくもなる。
国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。国政と 地方政治は密接で不可分の関係にあるからである。それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、さまざまな事態が危惧(きぐ)される。
例えば、地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬(市)で住民登録を行い、市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになっ たら、どうなるだろうか。すでに韓国資本による土地の買い占めが進行しているという対馬の現状に鑑(かんが)みれば、これは決して杞憂(きゆう)とは思わ れない。
日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。これについて最高裁は、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日 本国民のみをその対象とし、右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、 地方自治体の選挙について定めた憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、としている(最高裁平成 7年2月28日)。
それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない(許 容)」とした部分はあくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味をなさない。それどころか、むしろ有害といえよう。
≪在日韓国人に二重の選挙権≫
ところが、在日韓国人組織の「民団」は外国人参政権の実現に全力を挙げており、昨年暮れには、総選挙で推進派の民主党と公明党を支援することを決定し (朝日新聞、昨年12月12日)、全国で候補者のポスター張りなどの支援活動を活発に行ってきた(民団新聞、8月26日)。
選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である。それに、外国人には「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼ す」政治活動の自由は認められていない(マクリーン事件、最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)。それゆえ民団による組織的な選挙支援活動は明らかに内 政干渉であって、憲法違反の疑いさえある。にもかかわらず、民主党は民団に選挙の応援を求め、政権奪取と外国人参政権の実現を目指してきた。
在日韓国人の人々は本国で国会議員となる資格(被選挙権)を有する上に、今年から選挙権まで認められるようになった。それも国政選挙だけでなく、居所登 録さえすれば韓国での地方選挙さえ可能である。その彼らがもし日本でも選挙権を行使することになれば、本国とで二重選挙権が認められてしまうことになる が、これも極めて問題であろう。
従って、民主党政権が次期通常国会で通そうとしている外国人参政権は、何としても許すべきではない。(日本大学教授・百地章)
……「アホが大学教授やってると危惧すべきことが多いな。
単位取るためとはいえ、何名かの学生が本物のアホになったら大変だよ(嘲)」
「いやあ、別にこの程度の内容なんだったら大学教授の肩書き、要らないよね(笑)
イザ!や2ちゃん見てればゴロゴロ転がってる意見以上のものはなにもない
モモ先生の2ちゃん好きは有名だけど(笑)」
「えーっと、まあ基本的なことだけど『マニフェストに書いてあることを破れ』ば、
『マニフェスト違反』だけど『マニフェストに明記されてないことをする』のは
たんなる『聞いてないよ!』って話ではあるけど『違反』ではないから(嘲)」
「え、つまりこのセンセイ、政権政党はマニフェストに書いてあること以外は、
一切なにもしちゃだめ、って言ってるわけ?
どっちが『マニフェスト原理主義』なんだか(笑)」
「あとまあ、小沢や鳩山やら菅やら岡田やら前原のことを外国人参政権推進論者、
つってるけどさ、政権とっちゃったから、もうあんまり熱心でもねーんじゃねーかな(嘲)」
「“鳩山代表はインターネット上で「日本列島は日本人だけの所有物ではない」
「定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだ」「外国人参政権は愛のテーマだ」
(産経新聞、4月25日)と言い出す始末である。”
……このセンセイもネットと産経だけが世界と自分をつなぐたった二つの架け橋なんだね(笑)」
「“国家とは政治的な運命共同体である。”ってのはわかるんだよ。でも、
“わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。”
ってのが、なんで“それ故”で繋がってるのかがよくわからん(嘲)」
「まず、『国の運命』ってのが曖昧だし、その曖昧なものに対する『責任』ってんだから
あいまいこの上ないよね(笑)」
「外国人参政権の熱心な反対論者どもは、いっくら
“参政権を欲しがってるのは在日韓国人だけ(北朝鮮籍の人間は反対している)”つっても、
“その人口は多く見積もっても日本国人口中の0.4%くらい”つっても、
“さらにその人口中、参政権を熱心に欲しがってる成人人口はいったい何%なんだ(嘲)”つっても、
最終的には『参政権ってのはもっと意義のあることなんだ!日本国民だったらわかるだろ!』で逃げる(嘲)」
「でもモモ先生、いちおう“危惧”の具体例出してるよ。
2ちゃんやイザでは暗記するくらい読まされた話だけど(笑)」
「あのさー、対馬の土地は合法的に韓国資本に買われてるんだよ。この愛国こじきども(嘲)
そんなに悔しいんだったら、私財を投げ打って、借金してでもいいから
韓国人どもから対馬を買い戻したらどうかね(嘲)」
「うーん、その理由じゃ銀行はお金、貸してくんないだろうね(笑)」
「サラ金からでもヤミ金からでも金、借りりゃあいいだろ。まさに命がけで(嘲)
……ってか
“地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬(市)で住民登録を行い、 市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになったら、どうなるだろうか。”
……どうなるんだ?(嘲)」
「どうもならないよ。その市が定住外国人特区になって、排外意識むき出しの皆さんにとっては
そのほうがいいんじゃないの?……普段の生活で外国人の顔なんて、見たくもないんでしょ(笑)」
「ってか、定住外国人、みんなそんなに政治のことばっか考えて生きてないから。
あんたらと違って、それぞれ生活もあるからさ(嘲)
杞憂とは思われないなら、医者に行ったほうがいいんじゃねーの?(嘲)」
「あとまあ、この人らって憲法に書いてあることと、最高裁の判決、
ひじょーーーーに自分にとって都合のいいとこだけうまいこと引用するよね(笑)」
「ってーかまあいちおう日本は三権分立だからさ、司法の判断は『傍論』も含めて
立法・行政府は尊重する必要があんだよ。拘束力はないとしても、
『まったく意味をなさない』ことはないし、『有害』なわけねーだろ?
ってか、自分で最高裁の判決引っ張ってきといて、何言ってやがる(嘲)」
「あ、そーいやなんかの判決の『傍論』に関して、
『そんなの関係ねぇ』つったの誰だっけ?(笑)」
「小嶋よしおだろ?(笑)
ところで、
『選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である』
って書いてあるけど、それホントか?
いったい、何条のどこに、そんなことが書いてあんだ?(嘲)」
「これらしいよ↓どうも(笑)」
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第137条の3 第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
「え……これのどこが、外国人の選挙活動を禁じてんの?」
「えーっと、ネット内インドア保守およびモモ先生の解釈によれば、
最後の最後の部分、『選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。』
が根拠みたいだよ(笑)」
「………………このセンセイ、何の教授だっけ?(嘲)」
「法学。専門は、憲法学(笑)」
「どこの惑星の?(嘲)」
……本日はこれまで。
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