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低血糖や肝機能障害も――危険をはらむ健康食品、被害が出ても販売は続く
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120913-00000001-toyo-bus_all
東洋経済オンライン 9月13日(木)11時25分配信
「健康食品」の摂取による健康被害が後を絶たない。
2007年からの3年間に「自発的低血糖症」と診断された患者187人を対象として、厚生労働省の研究班(主任研究者は内潟安子・東京女子医科大学教授)がアンケート調査を実施したところ、そのうち16人が「α-リポ酸」を含む健康食品を摂取していたことがわかった。
α-リポ酸は俗に「疲労回復によい」「ダイエットによい」などといわれるビタミンに似た物質だが、特定の遺伝的素因を持った人が摂取した場合、インスリン自己免疫症候群を引き起こし、低血糖状態に陥るリスクが指摘されている。
もともとα-リポ酸は医薬品の成分としての使用に限定されていたが、04年3月に厚労省が基準を緩和したことによって、食品にも利用できるようになった。これに着目した食品会社がα-リポ酸を含むサプリメントを相次いで発売。「やせにくいと感じたら燃焼系ダイエット!」(DHC)などのうたい文句で現在も販売され続けている。
「メリロート」(セイヨウエビラハギ)を含む健康食品についても、厚労省のホームページに肝機能障害による入院事例が掲載されている。健康被害の情報が相次いで寄せられたことから、国民生活センターは04年に有効成分や表示に関する調査を実施した。その結果、メリロートエキスに含まれる1日摂取目安量の有効成分(クマリン)が医薬品の1日当たり服用量を超えるものが11銘柄中3銘柄も見つかった。
「多量に摂取した際の安全性が確認されていないクマリンのような成分が含まれている植物成分抽出濃縮物については、安全性の評価を行うとともに食品衛生法の適切な運用に配慮してほしい」
国民生活センターは調査結果の中で「行政への要望」としてこう述べていたが、食品安全委員会による安全性評価は未着手。厚労省は05年に健康食品に含まれる含有量が医薬品の経口上限摂取量を超えないよう求める通知を出すにとどめている。
そうした経緯から、メリロートは現在も主にダイエットに関心を持つ女性向けに売られ続けている。しかし、厚労省が求める成分量が守られているかは定かでなく、低血糖状態に陥る危険性について明記せずに売られているケースも見られる。
■医薬品成分を含む危険な健康食品も流通
相次ぐ健康被害(表)からわかるように、健康食品の摂取が生命の危険と背中合わせになることも少なくない。そしてわが国では医薬品と異なり、健康商品を販売する業者には有害事象の報告義務も課されていないうえ、健康被害救済制度もない。
健康食品問題に詳しい高橋久仁子・群馬大学教授は、「『医薬品ではなく、食品だから安全です』という文句にはまったく根拠がない」と警鐘を鳴らす。「食品成分といえども、危害要因になりうる。たとえば、健康食品を食べて血糖値が下がったとしても、効いたと思って安心していいわけではない。α-リポ酸がそのいい例だ」と高橋教授は続ける。
海外製の原材料を用いた健康食品の中には、食品としての使用が禁止されている医薬品成分が含まれていることもある。03年に血糖降下作用を持つグリベンクラミドが検出された健康食品は、中国産原料をもとに国内でカプセル化されていた。
こうした製品が流通しやすくなった背景に、医薬品と類似した錠剤やカプセルであっても、直ちに医薬品と判断しないとした01年の規制緩和がある。これを機に錠剤やカプセル状の健康食品が急増。ドラッグストアでは医薬品と健康食品が近くに並べて売られている。
国民生活センターで健康食品の調査などにもかかわってきた消費生活アナリストの板倉ゆか子氏は、「健康食品の販売は規制緩和ばかりが先行し、消費者を守る仕組みに強制力がなく、手ぬるいままになっている」と指摘する。厚労省は08年7月に「『健康食品』の安全性確保に関する検討会報告書」をまとめたが、そこに盛り込まれた方策は、適正製造管理(GMP)による安全性確保など企業の努力を促すレベルにとどまっている。
(週刊東洋経済2012年9月8日号)
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