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うつ病などの精神疾患を原因とする労災申請が中国5県で増え続けている。2010年度は75件で過去最多。その一方で、給付件数は10年度に14件と、申請件数の2割を切る。弁護士らは「適正な審査がされているか注視が必要」と課題を指摘している。
厚生労働省によると、75件の内訳は広島39件▽山口12件▽岡山16件▽島根2件▽鳥取6件。申請件数は県別の統計が公表された06年度以降増え続け、2・2倍になった。同省職業病認定対策室はその理由について「職場でのストレス増大や、精神疾患の患者数増加などが考えられる」と分析する。
ただこの間、給付件数は増えず、給付率は2〜3割で推移。10年度は18・6%にとどまった。
「前例がないから認定は難しいと言われた」―。大手ゼネコンに勤務していた広島市内の60歳代男性。激務でそううつ病を発症して2度自殺を図り、06年に休業補償を求めた。結果は「不支給」。11年11月、国相手の訴訟で処分取り消しの勝訴判決が確定した。
広島労働局は審査一般について「本人や同僚などへの詳しい聞き取りを基に、専門医が個別具体的に判断している」と強調する。しかし、男性の代理人弁護士は「国は訴訟で、そううつ病は遺伝的要因が強く業務と無関係などと主張した。個別の事情を無視した判断が目立つ」と不信感を募らせる。
広島過労死問題研究会の佐藤真奈美弁護士は「迅速化を重視しすぎて雑な審査をされる恐れもある。基準を運用するのは労働局側。適切な審査がなされているか注視する必要がある」と話している。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201112300018.html
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