★阿修羅♪ > 不安と不健康15 > 184.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
2009年07月07日
被爆者援護法の充実・強化に関する要請
被爆者援護法の充実・強化に関する要請
7月3日、原水禁、連合、核禁会議の3団体は、厚生労働省を訪ね、集団認定訴訟が本年5月28日の東京高裁判決まで、地裁・高裁合わせて国側の18連敗となっている現状を踏まえ、被爆者の高齢化もあり、早期の集団訴訟の全面解決と、被爆二世の検診問題の解決など、未だ被爆者が救済されていない現状を訴え、国としての援護施策のさらなる充実を要請しました。(要請書pdfファイルhttp://www.gensuikin.org/64/090703.pdf)
さらに、原爆症認定制度の抜本見直しや被爆二世健診へのガン検診、被爆体験者対策などを要請しました。要請に対する厚生労働省側の回答は、下記の通りです。
@原爆症認定については、集団訴訟とされているが、個々の判定内容には違いがあり、個別の取り扱いとなる。6月22日開催された、「原爆被爆者医療分科会」の議論の結果、一定の条件で認められる「積極認定」の対象疾病に、これまでの5疾病(がん、白血病、白内障、副甲状腺機能亢進症、心筋梗塞)に加え新たに、慢性肝炎と肝硬変、甲状腺機能低下症が追加された。原爆症審査体制の拡充については、事務局が主査を配置する他、都道府県窓口での書類整備を要請している。
A在外被爆者については、改正被爆者援護法が昨年12月施行され、在外公館での申請・交付がスタートし順調に進められている。医療費支給の上限額については、必要に応じて見直していく。また、被爆者手帳が交付されることで、実態把握が進むことと思う。
B被爆二世健診にガン検診を加えることは、被爆二世健康影響調査からもガン発生への知見がなく、特定の疾病に着目して行うことは難しい。また「放射能影響研究所」については、存続することが決まった。
C「長崎被爆体験者支援事業」における医療受給者の長崎県内での居住条件については、変わっていない。郡部などの地域については、放射線の影響がなく、援護法と同様の扱いをすることは難しい。
私たちの要請に対して、厚生労働省側の態度は、上記の通り頑ななものです。引き続き要求実現をめざして、今後も3団体は連携し、厚生労働省に対して取り組みを強化していきます。
http://www.gensuikin.org/mt/000202.html
コメント
多少古い生地ですが、何故いまさら原爆症認定に関しての記事を投稿したかと言うと民主党マニフェスト2009を読み直していると24項目目にこんな物があったからです。
24.被爆者を援護する
【政策目的】
○被爆者を早急に救済する。
【具体策】
○高齢化している被爆者を早急に救済するため、被爆実態を反映した新しい原爆症認定制度を創設する。
○被爆二世、在外被爆者を含め、被爆者の健康管理を拡充する。
私の父は被爆2世で45歳でガンで亡くなりました。
被爆と遺伝の関係は未だに解決されていないのが実情で、2世と言えど既に60代を迎えようとしており、検証はより困難になってきています。
私の場合は父が既に無くなっているので特に保障を求めたいでは無く、事実が知りたいだけなのです。
被爆と遺伝の関係を検証し、関係が無いのであれば被爆者子孫達が差別的な扱いや発言を受けることも無いでしょう。
関係があるのであれば、核廃絶へ向け礎となり保有国へ対して強く発言していく事も出来るでしょう。
被爆二世健康影響調査公表される
http://www.gensuikin.org/gnskn_nws/0705_2.htm