★阿修羅♪ > 国家破産66 > 417.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: <独法福利厚生>住居に16万円…異例の待遇も 評価委調査 投稿者 gikou89 日時 2009 年 12 月 10 日 01:15:14)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091209-00000051-mai-pol
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が懲戒免職にしたが、鹿児島地裁が処分の効力を停止した元係長の男性(45)に対し、市は10日支給予定の期末勤勉手当(ボーナス)を支給しない方針を固めた。「市長から支給の指示がないため」(総務課)としている。裁判所の決定にもかかわらず復職を拒み、給料もボーナスも支払わない異常事態になっている。
また、ボーナスを巡って竹原市長は全職員分を「公開」する方針を示している。2月には、全職員の給与を1円単位で市のホームページに公開、プライバシーなどの観点から物議を醸した。公開方法は明らかにしていないが、再び波紋を広げそうだ。
元係長は、市長が庁内に掲示させた張り紙をはがしたとして懲戒免職になったが、鹿児島地裁が10月21日付で効力停止を決定。市長は即時抗告したが、福岡高裁宮崎支部で棄却された。
市条例では、期末ボーナスは6月2日〜12月1日の勤務内容に基づいて支給される。元係長の場合、市に支払い義務があるのは6月2日から懲戒免職になった7月31日までと、地裁決定後に元係長が「登庁」した10月23日から12月1日までの計100日分、約50万円という。
元係長は現在も毎朝登庁しているが、職場が与えられず、帰宅を余儀なくされている。11月給与も支給されなかったため、未払い分支給を求め市を提訴した