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http://www.rengo-news.co.jp/news/kiji/090915.htm
【090915】「1年雇用」なのに日雇い労働!?/全国ユニオンは違法性を指摘/「フリーシフト」という働かせ方
雇用契約は長期なのに、仕事がない日の賃金を支払わない違法な働かせ方が広がっているとして、非正規労働者の待遇改善に取り組む全国ユニオン(鴨桃代会長)が九月十一日、厚生労働省に指導を要請した。「労働基準法を有名無実化するもの」と警鐘を鳴らしている。
ベビーシッターを派遣するある会社の雇用契約書では、契約期間が一年と長いものの、▽就労日と始終業時刻は「業務依頼の都度」▽休日は「業務のない日」 ――となっている。建設資材の搬入に労働者を派遣する会社も、「雇用期間の定めなし」とわざわざ明示するが、休日は特定されていない。仕事をしない日が「休日」と扱われるのである。
「勤務日や就労場所、労働条件が直前になるまでわからない」という仕事の与え方に加えて、仕事がある時にだけ賃金を支払うという手法は、登録型の日雇い派遣に近い。休業手当(賃金の六割以上)も支給されず、仕事がなければ賃金はゼロだ。
こうした契約は「フリーシフト」と呼ばれ、最近、急速に増えているという。
同ユニオンは同省に対し@「フリーシフト」が違法であることを明確にし、撲滅することA休業手当支払いを指導・勧告すること――を要請した。具体的には労基法一五条(労働条件の明示)、同二六条(休業手当の支払い)に違反していると指摘する。
派遣法改正の政府案(廃案)では、「雇用期間三十日以内」の派遣労働を禁止していたが、「フリーシフト」のような契約であれば、日雇い派遣を規制することはできないとみられている。
傷つくのは労働者だけ
同ユニオンは偽装請負などの違法派遣への指導強化も要請した。
組合員が大分キヤノンマテリアルでの偽装請負を労働局に申告した大分ふれあいユニオンは、結果が文書で報告されず、支援労組による検証ができないことについて改善を求めたが、同省は現行の派遣法ではできないと説明。
国際電話センターでの偽装請負を昨年申告したものの、いまだに指導内容を伝えられず、今夏には二重派遣も発覚したと訴えるKDDIエボルバユニオン(派遣ユニオン)の女性は、「傷つくのはいつも労働者だけ。私たちの時間を無駄にしないで」と、労働行政への不満をぶつけた。
偽装請負の問題では、労働者派遣法違反と認定されても、告発した労働者の雇用を保障する手立てが取られず、結果的に救済されないケースが全国で相次いでいる。
「連合通信・隔日版」