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http://www.asahi.com/business/update/1102/TKY200911020058.html
【ニューヨーク=丸石伸一】経営危機に陥っていた米商業金融大手CITグループは1日、日本の民事再生法にあたる米連邦破産法11条の適用を申請し、破綻(はたん)した。総資産は今年6月末時点で710億ドル(約6兆3900億円)あり、米金融機関の破綻では今年最大規模になる。
ほかの産業を含めても、6月の米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)に次ぐ米史上5番目の規模の企業破綻になる。米政府は昨年末、CITに公的資金23億3千万ドル(約2100億円)を注入したが、破綻によって回収不能となる可能性が高い。そうなれば、昨秋からの米金融機関などへの一連の救済策では初めて、国民負担が生じる。
CITによると、同社が事前に示していたリストラ計画について大半の債権者は賛同しており、大口債権者らからは追加融資の合意も取り付けている。破産法申請前に再建計画について同意を得る「事前調整型」に近い状況にあるため、短期間で破産法の手続きを終え、早期再建にめどをつける狙いとみられる。
CITは、資金調達をほかの金融機関からの借り入れなどに頼るノンバンクで、創業100年超の歴史を持つ。中小企業向け融資が業務の中心だが、昨秋の金融危機以降、資金調達が難しくなり、業績も悪化していた。
米金融当局に資金支援を求めたが、今年7月に拒まれた。資産規模では米金融機関の中で上位20社に入らないため、破綻しても連鎖倒産を引き起こす「システミックリスク」はないと判断したものとみられる。