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米金融大手CITグループ、事前調整型の破産に備える(日本経済新聞)
ニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)米金融サービス大手CITグループ(NYSE:CIT)は、債務再編計画に必要な債権者の参加が得られない場合、事前調整型の破産法の適用申請を準備している。事情に詳しい2人の関係者が明らかにした。
あらかじめ利害関係者と再建策をまとめておく事前調整型の法的整理の詳細は債務再編計画とともに債権者に伝えられる予定という。債権者はCITの債務圧縮案に同意するか、さもなければ破産裁判所の判断を待つことになる。債権者はこの事前調整型の法的整理計画に賛否を投票する権利も持つ。
資金繰り難に陥ったCITは、破産法の適用も会社再建の1つの選択肢と投資家に警告してきた。
この関係者らによると、中小企業を中心に百万社近くに資金を貸し付けているCITは、約310億ドル相当の債権の保有者らに対し、一括の借り換え案を準備している。発行済み債券の償還期限を延期し、それを再建後に新しく発行する有担保債券・株式と交換することに債権者の合意をとりつけたい考え。
CITはこの借り換え案が頓挫した場合には事前調整型の破産法の適用申請について債権者の承認を求めるとの段取りをつけている。破産法の適用申請では、負債の3分の2以上を保有する債権者の承認を得た場合、企業にはたしかな法的根拠が与えられる。
関係筋の1人は、この手法をCITのバランスシートの調整に向けた「2つの道」と表現した。別の関係者は、借り換え案への債権者の抵抗がやはり警戒されているとした上で、債務の借り換えは再建の「最善の方法」だが、債権者が「その方法で物事を進めたくない場合、(CITは)別の方法をとる」と述べた。
CITは事業運営を続け、有担保債券への利払いや借り換えの可能性に備えて「十分な流動性」を確保するため、新たな資金調達法も模索していくという。新たに計30億-40億ドル前後を調達する可能性があると、ある筋は語った。
別の関係者は、CITがこの債務の借り換えと事前調整型の法的整理の提案を提示するのは1日夜以降になる見通し、とした。
CITは資産売却も依然として検討しているものの、実施する場合でも再建後になる公算が大きいという。
連邦破産法11条の適用を申請した金融機関は、顧客の不安感によって存続が難しくなることを踏まえると、破産法の適用申請はCITにとって重大なリスク要因。だがCITは、破産手続きを早期に開始・完了するのに十分な承認を得たい考えだ。
その計画に詳しい筋は、1-2カ月で破産法の保護下から脱却することを目指すだろう、と語った。また事前調整型の法的整理について「外科的」で「リーマン・ブラザーズのアンチテーゼ」との見方を示した。
総額540億ドルの負債がCITのバランスシートを圧迫している。このところの信用収縮のほか、格付けが「投資不適格(ジャンク)級」に引き下げられたことで社債とコマーシャルペーパー(CP)による資金調達の道が閉ざされて状況は厳しくなった。不動産ローンや商業融資への賭けも外れ、近づく債務返済義務の履行に必要な資金も不足している。
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