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原子力災害対策特別措置法第 15 条第1項の規定に基づく特定事象の発生について 福島第一原子力発電所
http://www.asyura2.com/09/genpatu6/msg/864.html
投稿者 ダイナモ 日時 2011 年 3 月 13 日 09:36:00: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1327-j.pdf


平成 23 年3月 11 日、当社・福島第一原子力発電所1号機(沸騰水型、定格出 力 46 万キロワット、2号機および3号機(沸騰水型、定格出力 78 万4千キロワ ット)は定格出力一定運転中のところ、午後2時 46 分頃に宮城県沖地震により、 タービンおよび原子炉が自動停止しました。

上記3プラントにおいて、2系統ある外部電源のうちの1系統が故障停止し、 外部電源が確保できない状態となり、非常用ディーゼル発電機が自動起動しまし た。

その後、午後3時 41 分、非常用ディーゼル発電機が故障停止し、これにより 1、2および3号機の全ての交流電源が喪失したことから、午後3時 42 分に原 子力災害対策特別措置法第 10 条第1項の規定に基づく特定事象が発生したと判 断し、第1次緊急時態勢を発令するとともに、同項に基づき経済産業大臣、福島 県知事、大熊町長および双葉町長ならびに関係行政機関へ通報しました。

                             (お知らせ済み)

その後、3号機において、高圧注水系が自動停止したことから、原子炉隔離時 冷却系の再起動を試みましたが起動できないことから、非常用炉心冷却装置につ いて、注水流量の確認ができないので、3月 13 日午前5時 10 分に、原子力災害 対策特別措置法第 15 条第1項の規定に基づく特定事象(非常用炉心冷却装置注入不能)が発生したと判断しました。

                                     以上  

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