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今や、「外国人地方参政権」成立は必至な状況のようである。
この1月11日の民団の新年会に出席した鳩山前総理は、あらためてその実現を誓ったそうだ。
まさしく、民主党政権がその法律制定の根拠として、平成7年の最高裁判決の『傍論』(「地方参政権は憲法上許容される」)に依っている限りは、いかに愛国者がそれを阻止しようと手も足も出ない現況である。
たちまちそのことを“憲法違反”とナジッテも、シラーっと無視される。また当時の裁判官が「あの傍論は間違ってました」と言っても、犬の遠吠え。
また、たとえこの法案成立後にタダチに「違憲立法審査」に訴えたところで、いったん成立してしまった法律を取り消すことは至難の業であろう。
ところが、ここに「難問解決! ご近所の底力」のごとく、必殺の対抗策がある。
それは、国民の誰かが、この法案が成立する前に、この『傍論』を、国家賠償法に基づいて訴えればいいのである。(“法案成立前に”訴えるのがポイント)
〔参:国家賠償法第一条〕
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
すなわち、“「この間違った傍論のために 謂れの無い精神的苦痛を味わった」”として、賠償を求めればいいということである。
『傍論』自体は、先に言ったようにそれを記した裁判官そのものがその誤りを認めているのであり、
またすべての国民がかかわる参政権問題で、誤った判決文(傍論)によって国民の1人として(精神的)苦痛を味わったという訴えは、誰も異議を差し挟むことはできないだろう。
そして、一旦この訴えが取り上げられ裁判が開始されると、もはや民主党が拠り所とするこの『傍論』は、係争中の判断に過ぎないとして、それを根拠として法律の制定は実質不可能となる。
─── すなわち、もし係争中の判例(傍論)にもとづいて法律を制定したならば、その後の裁判の結果、国家賠償が認められた時、その制定した法律によってすべての国民が国家賠償を受けることが可能となるからだ。
さあ、明日の日本を考える憂国の士よ、 国家賠償を求めてこのアイデアを実行しようではないか!
(一石二鳥=救国+賠償金w)
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