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「産経」コラムの“ご都合主義” « 柳原滋雄 FAN
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「産経」コラムの“ご都合主義”
2009年10月6日
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先日、産経新聞(10月3日付)に「日本国憲法の読み方」という見出しのついたコラムが掲載されていた。副編集長の五嶋清という人が書いたものだが、そこでは永住外国人に地方参政権を付与する法案が、憲法を字義どおりに解釈すると、違憲であるという相変わらずの主張である。産経新聞自体が日本の保守・極右組織「日本会議」の事実上の“機関紙的役割”を果たしていることはすでに周知の事実であるので、別段驚く必要もなかろうが、この偏頗(へんぱ)な主張はやはり見過ごすことはできない。
憲法15条1項には次のようにある。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」。これをもって、いかなる外国人にも議員を選ぶ選挙権はないと主張しているわけで、焦点となるのは、この条文上にある「国民」の2文字である。選挙権論議においては、この場合の「国民」は、外国人以外の日本国民のみという厳密な解釈になる。
一方、同じ日本国憲法でも、第30条の納税の義務はどうなるだろうか。そこには次のように書かれている。「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」。ここでも「国民」が出てくるわけだが、この「国民」には外国人も等しく含まれる。この“二枚舌ぶり”に言及する法案反対派はあまり存在しない。
識者の一部には、この納税の義務は、社会公共サービスを受けるための対価だから、外国人でも日本に住む限りは日本人と等しく義務を負うと解釈してみせる学者もいる。冷静に考えてみれば、これもご都合主義がはなはだしい。
在日コリアンをはじめとする外国籍住民は、戦後長らく、健康保険の加入も、国民年金資格も、公営住宅への入居資格も、すべての社会保障から「除外」「排斥」されてきた。皮肉にもそれらが認められるようになったのは、日本国家の主体的意思によるのではなく、ボート・ピープルという難民が大量発生して日本にも押し寄せ、日本が難民条約などの国際人権条約に加盟せざるをえなくなったことにより、国内法との整合性をとるために、外国人にもようやく日本人と同じように上記の権利が認められるように変わったという経緯がある。
憲法上の「国民」概念を都合よく解釈し、取れるものだけは都合よくしぼり取り、対価を与えずに来たのが日本の現実の姿だった。それを参政権のときだけ、「国民」は日本国民のみというふうに頑なに捉え、95年2月の永住外国人に地方選挙権を付与しても憲法違反ではないと判示した最高裁判決を否認する主張は、ご都合主義そのものといわなければならない。要するに、自分のことしか考えていない人間の主張にすぎない。
【産経コラム】 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091003/plc0910030811019-n1.htm
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