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調べもしないでヨタ話の瀬戸某  外国人参政権で (柳原滋雄 FAN)-c
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/644.html
投稿者 優也 日時 2010 年 11 月 22 日 07:13:08: .bPEetLQn0GpU
 

調べもしないでヨタ話の瀬戸某  外国人参政権で « 柳原滋雄 FAN
http://yanagiharashigeofan.wordpress.com/2009/09/22/yota-seto-sanseiken/

調べもしないでヨタ話の瀬戸某  外国人参政権で
2009年9月22日

 昨日付のコラムで「毛ばり」を垂らしたつもりはさらさらなかったのだが、勝手に喰いついてきたサカナがいたので紹介する。自分ではほとんど「原資料」に当たることもないようで、コピペだけでブログを書いている瀬戸某と名乗る“勝共右翼”のことだ。昨日付の当ブログにかみつき、外国人参政権についてあいかわらず「憲法違反」とわめいている。同人が統一協会とかかわりをもつ一派であり、「宗教右翼」として知られる反社会的カルトとつながりをもつ関係から、外国人参政権に反対したい気持ちはわからないではない。ただし、「事実」を故意にか捻じ曲げることは、社会に「毒物」を撒き散らすことと同じことである。
 自民党の与謝野馨がこの問題に否定的立場であることは従前から承知している。この代議士が『勝共協力議員』であるからかどうかは知らないが、同代議士が言っていることは、結論として「こじつけ」にすぎない。
 95年2月の最高裁判決は、与謝野も故意にか付言することを避けている部分がある。この判決では、永住者などの地域行政と密接にかかわる外国人に対し地方選挙権を付与することについて立法権の裁量に委ねているが、それらの文言のあとに次のように記述されている。
 「以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである」
 最高裁判決では、永住外国人らに地方選挙権を認めることが「立法の裁量権」と判示した裏づけについて、(1)昭和35年(2)昭和38年(3)昭和51年(4)昭和58年の4つの最高裁判決を引き、それらの一貫した趣旨から、上記の結論を導き出している。与謝野論文はこの点を意図的に抜け落としているが、その理由は、この点を明記すると、憲法違反であるとの主張が成り立たなくなることをよくわかった上でのことと推察する。
 要するに、95年の確定判決は、30年以上もかけて築き上げられた最高裁判例の上に構成された内容なのであり、反対派が唱えるような「傍論説」など、ほとんど説得力をもちえない論理構成となっている。
 瀬戸某らは、こうした判決に直接当たることもなく、自分の主張を適当に述べているにすぎない。外国人参政権を憲法違反と強弁するのは、罪のない市民に犯罪者のレッテルを貼るのとまったく同じレベルの行為といえよう。現に、同人らは東京・東村山市の洋品店でも同じような行為を重ねてきた。そうした“反社会的傾向”だけは一貫しているようだ。
 与謝野馨は上記のように、統一協会に協力してきた「宗教右翼」を支持者に抱える議員であり、官僚の上にあぐらをかいてきたタイプの代議士としても知られる。そんな人物の官僚的作文をいくら尊重しようと、その内容に都合のよい歪曲・虚偽がほどこされている以上、そのまま信用できるものでないことも明らかだ。
 永住外国人らに対し地方選挙権を付与することが憲法違反であると明確に述べた(禁止説に立っている)最高裁判決があれば、ぜひ示してもらいたい。「憲法違反」と主張するからには、それが最低限の前提であろう。

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投稿者注
瀬戸某とは、「ジャムおじさん」または最近リンゴ産地直送通販を始めた「瀬戸弘幸」氏のこと。  

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