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「永住外国人地方参政権」は憲法に違反しない « 柳原滋雄 FAN
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「永住外国人地方参政権」は憲法に違反しない
2009年9月21日
今日付の産経1面に、国民新党代表の亀井静香氏が外国人地方参政権に反対意見を述べたことが報じられている。亀井氏の理屈によれば、反対する理由は次のようになる。「地域によって在日外国人比率が高い地域がある。日本人が少数民族で、自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る」。亀井氏によると、外国人の意思は地方政治に反映されるべきでないという。極端な話、将来、少子化の進む日本で日本人より外国籍住民のほうが多くなった自治体でも、日本人だけで地域社会を形成していくべきだとの意見に受け取れる。「民主主義の原理」をまったく理解していない政治家の発言ともいえよう。
反対派はしばしば、「外国人参政権は憲法違反である」との論理を持ち出す。だがこれは明らかなウソであり、誤りである。この問題を深く知らない人を騙すための、丸め込むための都合のよい虚偽主張にすぎない。
95年2月の最高裁判決を読むまでもなく、最高裁の判例は、国政選挙については、外国人参政権について「禁止説」の立場をとっているものの、永住外国人などの外国人については、地方選挙については「許容説」の立場をとっている。
平たくいうと、地方選挙で永住者らに選挙権付与を認めるかどうかは、国の立法措置の範囲内の問題であって、付与しないから違憲というわけではなく、さらに法律に定めて付与したからといって違憲でもない。どっちでもよい。それは国民の代表である国会議員が決めるべき問題、という意味である。
この解釈については、すでに多くの最高裁判例を通じて確定しているものであり、反対派が主張するような「憲法違反」でないことだけははっきりしている。蔓延する「虚偽」(=ウソ)には騙されないように注意したい。
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