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外国人の選挙権導入は憲法に違反する
長尾 一紘/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学
この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。
国政と地方政治の区別
外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。
もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。
在日の二重の選挙権
まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙の投票権のみならず、地方選挙の選挙権、被選挙権をももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのままにして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国の国民である以上喜ぶべきことであると思います。しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本の一般国民よりも、より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。
対馬は韓国領?
韓国人は、憲法上、国家に対する忠誠が要求されております。国防の義務が国民に課されており、徴兵制度がとられております。日本と韓国の国益が対立する場合、韓国人はこの忠誠義務にしたがって行動することになります。日韓の国益が対立する事態において、在日が日本の選挙権を行使する場合、韓国の国益のために投票するのでしょうか。それとも祖国を裏切るという道を選ぶのでしょうか。このような事態は、いま現実の問題になっています。数年前から、韓国において対馬は韓国固有の領土だ、日本はこれを不法占拠している、とする声が高まっています。昨年来、50名の国会議員が「対馬返還要求決議案」を提案しようとしております。この案は、現在外務関係の小委員会に付託されているそうです。馬山市議会では、数年前に「対馬の日」をもうけております。対馬問題についての世論調査では、約半数が韓国領土とみているといわれています。対馬には連日多数の韓国人が来島し、不動産を多数購入しております。
過ぎたるは及ばざるがごとし
韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して強い態度をとらざるをえないのが実情です。いずれ、対馬問題が日韓の重要な外交問題に浮上するものと思われます。北方領土や竹島、尖閣諸島などの問題で、日本領土であることはまったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた歴代政府の失政のつけが回ってきました。ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます。日韓問題に話を戻せば、対馬市の有権者は、約3万人です。市議会議員の最下位は685票です。外国人の選挙権が導入されれば、対馬を韓国領土だとする議員が数名は当選することになるでしょう。
国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。
EUは参考にならない
EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することから憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。
外国人選挙権の問題は安保問題である
外国人の選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります。中国人永住者は、現在、約14万人おります。1年間に約1万人づつ増加しております。在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です。実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます。外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。日本最南端の与那国島でおこなわれた町長選挙では、自衛隊誘致が主な争点でしたが、当落の票差はわずか103票でした。沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められないとしております。この島は小笠原村に属しますが、この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした。外国人に選挙権が与えられた場合、このような地方に外国人が移住し、選挙を左右する事態が生じうることは容易に予測することができます。日中の間において友好関係を維持するためには、最低限度の距離をとる必要があります。過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします。家族会議のメンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです。外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく、国際平和を害することになります。
地方が国政を決定する
いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています。沖縄の名護市の選挙では基地反対派の市長が当選しましたが、鳩山総理は、この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。日本の安全保障の問題は、国政の根本問題です。国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右されるという事態は、原則的にあってはならないことです。1000名程度の住民が日本の国政の基本問題を決定するという事態は、議院内閣制本来の趣旨からも問題です。このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という特殊日本的な現象からきております。このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです。他の国において明確に区別されうる国政固有の問題(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が日本においてだけ区別されえない事態になっております。このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に国政そのものに外国人ないし外国が重要な影響を及ぼすものとして、国家主権、国民主権、そして民主政治の原理に反するものとされなければなりません。
外国人に対する公約
ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは決して珍しいことではありません。民団は、在日韓国人の組織ですが、その運営費の6割から7割が韓国政府の補助金によるものであることは周知のとおりです。したがって、民団の選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。民主党の民団に対する選挙権実現の公約は、外国政府への公約ということになります。いうまでもなく、公約は、通常の国では国民に対してのみおこなうものです。日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません。民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党の選挙運動に取り組んでおります。ちなみに、韓国では、外国人が選挙運動に参加すれば懲役3年以下の犯罪として罰せられます。
外国人の選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが、スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました。これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと思います。
長尾 一紘(ながお・かずひろ)/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学
1942年 生まれ
1966年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1968年3月 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
1968年4月 中央大学法学部助手
1972年4月 中央大学法学部助教授
1979年4月 中央大学法学部教授
主な著書 『日本国憲法(第3版)』世界思想社 『外国人の参政権』 世界思想社
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20100215.htm
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。
[長尾教授インタビュー詳報]「読みが浅かった」
参照 ↓
外国人参政権をめぐる長尾教授インタビュー詳報「読みが浅かった」 - 産経ニュース
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/373.html
投稿者 千早@オーストラリア 日時 2010 年 1 月 29 日 11:36:31: PzFaFdozock6I
長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。
昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、理論的にも状況の変化という理由からも、「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した。
また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況は一変したと考えた。長尾氏は「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語る。自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。
さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。政府が法案提出を検討していることについては、「とんでもない。国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm
(関連)
問責撤回せねば本会議開かぬ=参院民主 (時事通信)
http://www.asyura2.com/10/senkyo88/msg/695.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 6 月 17 日 17:03:35: xdAt6v.ugMgqA
消費税アップ「早期に結論」 民主党マニフェスト (朝日) と民主党工作員の陰謀
http://www.asyura2.com/10/senkyo88/msg/698.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 6 月 17 日 17:34:13: xdAt6v.ugMgqA
官房長官、夫婦別姓と外国人参政権に前向き(産経新聞) マニフェストに記載なし発見
http://www.asyura2.com/10/senkyo88/msg/732.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 6 月 18 日 05:30:40: xdAt6v.ugMgqA
(コメント)
いまだに賛成している奴というのは間違いなく外国人に買収されているのだと分かるわけです。
平均でいくらぐらいもらっているのでしょうね?
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