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論拠を失った、「地方参政権」賛成派 外国人参政権法案推進派の理論的支柱 長尾教授「明らかに違憲」博士の独り言 http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/374.html
論拠を失った、「地方参政権」賛成派 外国人参政権法案推進派の理論的支柱 長尾教授「明らかに違憲」博士の独り言 http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3133.html
長尾氏に敬意を捧ぐ 表題は、地方参政権付与「賛成派」の論柱となって来た「部分的許容説は合憲」とする論旨は、「ドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に、「外国人の人権−選挙権を中心として」(紙面)、と題して発表した論文にもとづくものだが、日本の実情に事即したものではない、と。同論文の執筆者である長尾一紘(かずひろ)氏(中央大教授(憲法学))自らが認められた、と伝える記事である。 云く、「当時から「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」と前置きし、「昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾氏は自説に疑義を抱き始めた」(同)、との経過とともに、同氏自らが、「政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、理論的にも状況の変化という理由からも、「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した」、とその概要を記している。 僭越ながら、理工系の視点から文系の学説の特徴を指摘させていただければ、長尾氏は、モデルの試作、シュミレーション、実験といった、究明のための客観的検証法を、直接には採り難い分野におられることと拝察する。それゆえ、自説にとかく固執しがちな傾向が強く、どちらかといえば、プライドの上からも、ひとたび唱えた説は撤回し難い気風を持つ分野におられるものと拝察している。 しかし、同氏は、自説(論文)を、日本なりの国状と政治の動静の変化に照らして検証され、さらに、百地章氏(日大教授)の啓蒙もあってか、もはや、「部分的許容説」は維持出来得る状況にはなく、「違憲である」、との結論に達せられた。また、そこで終わることなく、逃げることなく、自ら進んで「「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」、と公表された点に、日本人の学者としての、長尾氏の高潔さと謙虚さ、人格の高さを拝察する思いがする。なかなか出来ないことである。心より敬意を表したい。 長尾氏の英邁な指摘 これで、いわゆる、賛成派の論旨となっている、「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」、との主張は、根底からその論拠を失った。そもそも、実態上で、日本の憲法などは遵守の視野にはない民団(在日本大韓民国民団)も、その主張に、同論旨を都合勝手に利用して来たが、同じく論拠を失うことにある。また、“相互主義”を主張しても、極めてアンバランスである。それでも、地方賛成政権付与を要求し続ける、とあれば、ことさらに、権利要求による「日本侵略」の意味合いがより鮮明化することになるのではないか。 長尾氏の言葉として、紙面には、「さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。政府が法案提出を検討していることについては、「とんでもない。国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした」、と記されている。地方参政権付与がなされる場合の、その先に起こり得る危惧を指摘されており、同時に、小沢一郎氏はじめ、民主党首脳が同法案提出にこだわる真の事由が、この指摘からも読み取れるのではないか。 「地域主権論」で国と地方を並列に置く民主党政権 産経紙面(3面)には、長尾氏が、「法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった」、と。かつて「部分許容説」のモデルとしたドイツのケースと、現下の民主党政権が掲げる針路とはまったく異なる点を指摘されている。云く、「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない」と。続けて、「一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしている。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」、とその根本的な相違を分かりやすく対比されている。 現下の、その典型的な事例の1つが、紙面にも指摘されている沖縄の普天間基地の移設問題であろう。何ら決断せずに、ぐるぐると主張を変えた揚句に、という経緯はあるが、果ては、地方にお任せします(要旨)、とふる。そもそも、その目的性の上で曖昧な言動を重ねていたのではないか、とさえ、良識の凝視を集めている。「地方」を国家と並べる。その核心に「地方参政権付与」があるとすれば、そのおぞましさが分かりやすくなるのではないか。しかも、選挙の争点としないために、マニフェストに明記しなかった。多くの国思うみなさまとともに、この国民に対する詐欺性を指摘せずにはおれない。
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