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外国企業への提訴容易に 法制審が国際取引で法整備案
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010011501000627.htmlより転載
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、インターネット取引や外国企業との労働契約をめぐるトラブル増加に対応し、日本の消費者や労働者を保護するため、外国企業などを日本の裁判所に提訴しやすくすることを柱とした法整備要綱案をまとめた。
法務省幹部は、訴訟地の見通しが付きやすくなって国際取引を円滑にする効果が期待できるとしている。法制審は2月上旬の総会で要綱を決定した上で千葉景子法相に答申。政府はその内容を盛り込んだ民事訴訟法、民事保全法の改正案を通常国会に提出する方向だ。
これまでは、2国間にまたがる民事訴訟をどちらの国の裁判所が扱うかという「国際裁判管轄」を定めた国内法はなく、裁判所が判例などを根拠に個別に対応していた。
要綱案は、被告企業の主な事務所や営業所が日本にあったり、代金の振込先を日本国内の銀行に指定するなどの契約内容の場合は、基本的に日本の裁判所に提訴できると明記した。
-----転載以上-----
このような取り組みは自民党政権時代には不可能だったのではないのか?とこの記事を見て思いました。今後の進展が期待されます。この法案が通れば在日多国籍企業への規制強化となります。このような国防法案がしっかり整備されれば外国人参政権だろうが外国人住民基本法だろうが問題無いと思います。国土面積に見合った移民受け入れは、するべきだと思います。