★阿修羅♪ > 外国人参政権・外国人住民基本法01 > 274.html ★阿修羅♪ |
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http://www.hou-nattoku.com/consult/871.php
Q.民主党は外国人参政権(地方参政権)を推進しています。平成7年の最高裁判決により、外国人参政権は認められませんでしたが、国会で賛成多数で通った場合、外国人参政権は施行されるのでしょうか?また、憲法第 15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあります。地方参政権は公務員を選定することに当たると思います。憲法違反と思われますが、その場合でも施行できるのでしょうか? (30代:男性)
日本には、日本で生まれて日本に生活の本拠を置き、永住資格を有している外国人の方が沢山います。 同判決が判示した大きなポイントは、以下の3点です。 1. 憲法が保障する公務員の選定罷免権(15条1項)は、日本国民にのみ保障された権利であり、日本に在留する外国人には保障されていない あなたがおっしゃるように、憲法は第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 と定め、日本国民にのみ公務員の選定罷免権を保障しています(判示1)。 |