★阿修羅♪ > 外国人参政権・外国人住民基本法01 > 274.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
外国人にも地方参政権は与えられる?  (ho-nattoku.com)
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/274.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 12 月 13 日 19:40:12: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.hou-nattoku.com/consult/871.php

Q.民主党は外国人参政権(地方参政権)を推進しています。平成7年の最高裁判決により、外国人参政権は認められませんでしたが、国会で賛成多数で通った場合、外国人参政権は施行されるのでしょうか?また、憲法第 15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあります。地方参政権は公務員を選定することに当たると思います。憲法違反と思われますが、その場合でも施行できるのでしょうか?

(30代:男性)


A. 一定の外国人に地方参政権を法律で与えることは、憲法上禁止されておらず、立法政策に委ねられるというのが最高裁判例の立場です。

 日本には、日本で生まれて日本に生活の本拠を置き、永住資格を有している外国人の方が沢山います。
  しかし、現在の日本の制度では、国政レベルにおいても、地方自治体レベルにおいても、「日本国民」でないと選挙権・被選挙権は認められていません(公職選挙法9条1項、2項、10条1項)。
そこで、在日韓国人の方が、自分たちには地方公共団体における選挙権が憲法上保障されているとして訴えを起こしました。その最高裁が、おっしゃるとおり平成7年2月28日第三小法廷判決です。

 同判決が判示した大きなポイントは、以下の3点です。

1. 憲法が保障する公務員の選定罷免権(15条1項)は、日本国民にのみ保障された権利であり、日本に在留する外国人には保障されていない
2. 憲法は、外国人に対して地方選挙権を保障しているとはいえない
3. もっとも、永住者など、居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者に、「法律で」地方選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない

 あなたがおっしゃるように、憲法は第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 と定め、日本国民にのみ公務員の選定罷免権を保障しています(判示1)。
  地方参政権も、「公務員を選定」することに当たるので、憲法が外国人に地方参政権を保障しているとまではいえません(判示2)。
 もっとも、国会で外国人に地方参政権を付与する法律が成立して、その法律に基づいて一定の外国人に地方参政権を付与することは、憲法上禁止されているとまではいえないので、憲法違反ではないと考えるのが判例の立場です(判示3)。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2009年12月13日 20:51:55

ダイナモ「傍論」って言葉知ってるかい?

あくまで裁判官の個人的な意見でしかないものを他のサイトから取り上げて

内政干渉の合法化を進めたい企んでいるようだが、その前に

頭に障害あるんじゃない?


02. 2009年12月13日 20:52:28
あくまでも当該裁判官の個人的所管、傍論です。

03. 2009年12月13日 21:12:31
つまり、こんな暴論傍論を防ぐためには、
憲法15条も改正してはっきりと禁止するのが重要、ということですね。

04. 2009年12月13日 21:49:58

01へのコメント

> あくまで裁判官の個人的な意見でしかない

なーんにも知らないんだね。(暴)
最高裁の判決は「判例」として下級審の判断を左右する。
(ダイナモ)


05. 2009年12月13日 21:53:44
 ダイナモ氏の投稿は、平成7年2月の最高裁判所判決につき解説したものを転載したのであって、本判決は当然のことながら有権解釈であるため、今後この種の訴訟が提訴されても当然下級裁判所はこれに拘束される。
 判決で、国会で外国人に地方参政権を付与する法律が成立して、その法律に基づいて一定の外国人に地方参政権を付与することは、憲法上禁止されているとまではいえないと判示しているので、国会の議決により法制化されることになる。

 


06. 2009年12月14日 20:15:31
最高裁判例の趣旨を、理解すれば簡単です。ダイナモさんの言うとうりです。
法律は、個人の感情ではなく、法理なのです。
時代の流れもありますが、立法府が、法を制定すれば、外国人でも、地方参政権は、可能です。 神戸より。

07. 2009年12月14日 20:16:50
ダイナモさんの言うとおりですね。
司法試験や国家公務員試験の択一試験(過去問)の正解肢をみればおわかりのとおり、
判例は、容認説に立ったものとして解されています。

■参考:
(1)憲法保障説(憲法要請説):(浦部法穂神戸大学教授ら)
憲法が定住外国人の地方公共団体における選挙権を積極的に保障する趣旨と解する説。
これによれば、定住外国人の選挙権を認めない法律は違憲とされる。
(2)憲法許容説(憲法認容説):(最高裁判例、故・芦部信喜東大名誉教授、佐藤幸治京大教授ら=通説)
憲法が定住外国人の地方公共団体における選挙権を法律で付与することを許容(認容)する趣旨と解する説。
これによれば、定住外国人の地方公共団体における選挙権を認めるかどうかは、立法政策の問題とされる。
(3)憲法禁止説:
憲法は定住外国人にいっさいの参政権を認めないと解する説。

東大法学部教授 故・芦部→許容説
東大法学部教授高橋→許容説
北大法学部教授中村・高見→許容説
京大法学部教授佐藤→許容説
阪大法学部教授松井→許容説
早稲田大法学部教授戸波→許容説
早稲田大法学部教授樋口→許容説
中央大学法学部教授長尾→許容説
神戸大法学部教授浦部→保障説(要請説)
法政大法学部教授江橋→許容説
判例百選の解説を書いた早稲田大社会科学部教授後藤→許容説
東北大法学部教授辻村→要請説に近い許容説


08. 2009年12月14日 20:33:54
過去100年の歴史で、地方自治を乗っ取った、永住権保持住民の例は、ない筈では。日本でも、外国でも、聞いたことがない。案外、永住権の住民は、地方に溶け込んでいるはずですよ。犯罪者は、何処の国でも、いる。神戸では、小学生でも外国人に慣れている。神戸育ちの私も、白人、インド人など、小さいころからよく見かける。まして、韓国、朝鮮、台湾、中国人など、全く日本語しか話せない人の方が、多い。日本生まれの特別永住者は、特に韓国籍の人々は、政治的な活動をする人は、ほとんどいない。統計では、あと、40年ぐらいで、ほとんどいなくなる。
毎年1万人づつ、減少しているから。みんな、日本で、死んでいく。神戸より。

09. 2009年12月14日 21:07:27
「外国人参政権」については先の国会で行われた衆議院予算委員会での稲田朋美議員の質問にまともに答えられない政府・内閣で法制定…一国民としてあり得ない選択肢だと思います。
(何故か衆議院HPの議事録が見つからなかった)

http://www.youtube.com/watch?v=yng8l0jyPdc&feature=PlayList&p=738522E0A06976C8&index=0


10. 2009年12月15日 12:45:28
 09. 2009年12月14日 21:07:27
 このような無責任な放言が書き込まれたものを出してくる時点であなたはまともではありません。
 今は外国人参政権議案と憲法15条との関係についての最高裁判所判例について議論しています。
 稲田議員は本案が憲法15条で禁止されると質問で述べています。即ち最高裁所判例と異なることを言っているのです。裁判所や法律学説にもないことを言っているのです。稲田議員の珍説の類に対し鳩山総理は通説で以って応じられており、かみ合っていないのです。
 少なくとも、最近まで政権党所属だった議員なら、最高裁判例を踏まえて質問されるのが、まともな質問だと思います。

  拍手はせず、拍手一覧を見る

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。