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http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=730
2009年、民主党政権はそのマニフェストにおいて難民認定行政、難民への生活支援、難民認定申請者への処遇を改めるため、「難民等の保護に関する法律」を制定すると記述しているものの、実際の難民の取り扱いは最近特に厳しいものとなっている。 2009 年の難民認定数は9月末時点で12人と、2008年に比べてはるかに少ない。その一方で人道配慮に基づく在留特別許可の件数が増えているといわれているが、権利が極めて限定された在留特別許可のみが増加した。難民認定の基準の見直しがなされないことは、国際基準に沿った姿勢とは言えない。 難民に関わる人権状況悪化が懸念される中、2009年10月29日には難民不認定処分取消訴訟準備中であったにも関わらず、ビルマ(ミャンマー)人難民認定申請者が成田国際空港から強制送還された。これは、庇護希望者の裁判を受ける権利を侵害するものである。難民条約第33条は「庇護希望者を生命または自由が危機にさらされるおそれのある国に送還してはならない」(ノン・ルフールマンの原則)と規定し、拷問等禁止条約第3条は拷問を受ける可能性がある国への送還を明確に禁じている。今回の事件はノン・ルフールマン原則違反である。国際社会の一員として条約の軽視はあってはならず、日本は国際条約を順守し、その責務を果たさなければならない。 日本の難民認定手続では、一次審査で不認定であっても異議申立ての機会があり、さらには裁判を受ける権利が法によって定められている。しかし、本年に入り異議審査継続中、または一次審査の不認定結果を言い渡すと同時にそのまま身柄を拘束して収容してしまう事例が多く見受けられ、難民認定申請者を文字通り恐怖に陥れている。2008年に国連自由権規約委員会は、難民認定申請者に対する法的支援へのアクセスが保障されるべきであると勧告した。異議申立てが受理されるとはいえ、審査または裁判までの期間を収容施設内で過ごさねばならないことは証拠書類の準備や法的アドバイスを受ける上で機会が著しく制約され、難民認定に向けた準備のための活動を困難にする。この点で難民認定申請者は大きな不利益を被り、手続き上の権利が侵害されている。 アムネスティ・インターナショナル国際事務局は、2009年4月、入国管理法に基づく収容に関する勧告を発表した。これによると、出入国管理を目的とする収容、すなわち移動の自由の制約は、逃亡を防ぐ、身元を確認する、退去強制令の遵守を確保する上で必要性があり、かつ、罪刑均衡の原則(ある犯罪とその犯罪に対する刑罰が均衡すること)から見て妥当と思われる場合を除いて実施されるべきではない。 難民認定申請者としてすでに身元が確認されており、逃亡の恐れがなく、難民認定手続きの継続によって退去強制令が停止されている人を、難民認定手続きの途中で収容することは、妥当性があるとは言い難い。収容の必要性は難民認定申請者一人一人について個別に審査されなければならない。 日本は、難民条約をはじめとする国際条約の締約国として、国際的な責任を果たす義務がある。難民保護の政策は本来、一般の出入国管理とは区別されるべきものである。アムネスティ・インターナショナル日本は日本政府に対し、難民認定手続において国際基準にのっとり、難民保護の行政が人権保障の目的に基づいて実施されることを強く要請する。 2009年12月10日 背景情報: 参考資料: |