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■=衆議院
●=参議院
984 :マンセー名無しさん:2009/12/03(木) 12:41:55 ID:6iEUW72g
在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は
☆重国籍法案
☆国籍選択制度の廃止
だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。
日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。
しかも、本国会で請願が受理されている!近々、マジで通るぞ
書いてある→http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm
お前ら外国人地方参政権と外国人住民基本法で釣られてんなよ!
参政権と同じくらいやばいのは「重国籍」だっての!!!
「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、
「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。
なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。
実際、「重国籍」が可能になれば、参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。
外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも
「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。
憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。
だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし
重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がない。
■請願名「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 項目 内容
国会回次 173
新件番号 2
請願件名 国籍選択制度の廃止に関する請願
受理件数(計) 20件
署名者通数(計) 529名
付託委員会 法務委員会
結果/年月日
紹介議員一覧 受理番号 2号 高木 美智代君
受理番号 3号 藤田 一枝君
受理番号 54号 阿久津 幸彦君
受理番号 55号 稲見 哲男君
受理番号 78号 寺田 学君
受理番号 79号 柚木 道義君
受理番号 103号 小宮山 洋子君
受理番号 104号 仲野 博子君
受理番号 124号 近藤 昭一君
受理番号 125号 中島 政希君
受理番号 267号 市村 浩一郎君
受理番号 268号 伴野 豊君
受理番号 388号 古屋 範子君
受理番号 553号 黒岩 宇洋君
受理番号 554号 小林 千代美君
受理番号 618号 首藤 信彦君
受理番号 658号 石毛 えい子君
受理番号 745号 浅尾 慶一郎君
受理番号 746号 土肥 隆一君
受理番号 959号 稲見 哲男君
■請願名「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 項目 内容
国会回次 173
新件番号 4
請願件名 成人の重国籍容認に関する請願
受理件数(計) 20件
署名者通数(計) 484名
付託委員会 法務委員会
結果/年月日
紹介議員一覧 受理番号 4号 高木 美智代君
受理番号 5号 藤田 一枝君
受理番号 56号 阿久津 幸彦君
受理番号 57号 稲見 哲男君
受理番号 80号 寺田 学君
受理番号 81号 柚木 道義君
受理番号 105号 小宮山 洋子君
受理番号 106号 仲野 博子君
受理番号 126号 近藤 昭一君
受理番号 127号 中島 政希君
受理番号 269号 市村 浩一郎君
受理番号 270号 伴野 豊君
受理番号 389号 古屋 範子君
受理番号 555号 黒岩 宇洋君
受理番号 556号 小林 千代美君
受理番号 619号 首藤 信彦君
受理番号 659号 石毛 えい子君
受理番号 747号 浅尾 慶一郎君
受理番号 748号 土肥 隆一君
受理番号 960号 稲見 哲男君
■請願名「複国籍の容認に関する請願」の情報 項目 内容
国会回次 173
新件番号 75
請願件名 複国籍の容認に関する請願
受理件数(計) 5件
署名者通数(計) 2,286名
付託委員会 法務委員会
結果/年月日
紹介議員一覧 受理番号 75号 黒岩 宇洋君
受理番号 107号 藤田 一枝君
受理番号 175号 神山 洋介君
受理番号 620号 小林 千代美君
受理番号 749号 土肥 隆一君
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm
●第173回国会 請願の要旨
新件番号 1 件名 国籍選択制度の廃止に関する請願
要旨 一九八五年に施行された国籍法改正で、外国人父と日本人母の間に生まれた子供たちも日本国籍取得ができるようになった。しかしこのときに導入された国籍選択制度で、父と母の二つの国籍を持つ子供たちや、父母が日本人でも出生地の国籍と日本国籍を同時に持つ子供たちは、二二歳になるまでの国籍選択を義務付けられた。子供たちが日本国籍を保持するためには、外国籍を離脱するか、外国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出しなければならない。定められた期間内にこれを提出しなければ日本国籍を失うとされている(国籍法第一四条、第一五条)。父と母の異なった国籍や文化を受け継ぐ子供たちは、両方を大切にしながら人格を形成、成長する。多文化と多言語を身に付けた者の存在は、日本社会に多様性と豊かさを与える。ところが選択制度は、子供に父母の一方を選ばせるに等しい、負担や苦痛を与えている。日本の国際化に貢献できる人材が選択制度のために日本国籍を失うのは、少子高齢化社会の現状を考えても、日本にとって大きな損失である。選択制度は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約を倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には出生により異なる国籍を取得した子供には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍法の国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。世界的な流れと社会的変化を考慮し、国籍選択制度の廃止を求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、子供たちが重国籍を維持することを認めること。
新件番号 1 件数 18 署名者数(計) 601
受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果
1 尾立 源幸 民主 H21.10.26 H21.11.6
33 円 より子 民主 H21.10.26 H21.11.6
40 津田 弥太郎 民主 H21.10.26 H21.11.6
78 下田 敦子 民主 H21.10.27 H21.11.6
79 糸数 慶子 無所属 H21.10.27 H21.11.6
98 川田 龍平 無所属 H21.10.27 H21.11.6
116 松野 信夫 民主 H21.10.28 H21.11.6
135 今野 東 民主 H21.10.29 H21.11.6
136 鈴木 陽悦 民主 H21.10.29 H21.11.6
142 広中 和歌子 民主 H21.10.29 H21.11.6
145 神本 美恵子 民主 H21.10.29 H21.11.6
148 簗瀬 進 民主 H21.10.30 H21.11.13
149 藤田 幸久 民主 H21.10.30 H21.11.13
170 犬塚 直史 民主 H21.11.2 H21.11.13
174 犬塚 直史 民主 H21.11.4 H21.11.13
418 浜四津 敏子 公明 H21.11.17 H21.11.24
432 ツルネンマルテイ 民主 H21.11.18 H21.11.25
547 家西 悟 民主 H21.11.20 H21.11.27
●第173回国会 請願の要旨
新件番号 2 件名 成人の重国籍容認に関する請願
要旨 外国人との婚姻、仕事、勉学などのために海外で暮らす日本人は年々その数を増している。滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心して暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれるが、外国籍を取得すると、現行国籍法の下では日本国籍を失ってしまう。外国人との婚姻などにより自らの意思にかかわらず外国籍を取得した日本人も、二〇歳を過ぎているときは取得から二年以内に国籍選択をしなければならない。海外に何十年暮らしても心情的には日本人であり、家族のいる日本とのつながりがなくなることはない。日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければならない。状況の変化のために生活の場を日本に移す場合もある。そのような元日本人の数が増えており、日本国籍を放棄する理由はない。国籍唯一の原則は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約に倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した場合には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。多文化と多言語を身に付けた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができる。そのような者を排除するのではなく受け入れていくことは、日本の将来にとってプラスになる。海外に暮らす日本人が外国籍を取得しても日本国籍を保持できるよう、世界的な流れと社会的変化を考慮した日本国籍喪失規定の再考を求める。また、現行国籍法によりやむなく日本国籍を失った者の国籍復活の可能性を検討することを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、海外に暮らす成人の重国籍を認めること。
件名 成人の重国籍容認に関する請願
新件番号 2 件数 17 署名者数(計) 476
受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果
2 尾立 源幸 民主 H21.10.26 H21.11.6
34 円 より子 民主 H21.10.26 H21.11.6
41 津田 弥太郎 民主 H21.10.26 H21.11.6
80 糸数 慶子 無所属 H21.10.27 H21.11.6
99 川田 龍平 無所属 H21.10.27 H21.11.6
117 松野 信夫 民主 H21.10.28 H21.11.6
137 今野 東 民主 H21.10.29 H21.11.6
138 鈴木 陽悦 民主 H21.10.29 H21.11.6
143 広中 和歌子 民主 H21.10.29 H21.11.6
146 神本 美恵子 民主 H21.10.29 H21.11.6
150 簗瀬 進 民主 H21.10.30 H21.11.13
151 藤田 幸久 民主 H21.10.30 H21.11.13
171 犬塚 直史 民主 H21.11.2 H21.11.13
175 犬塚 直史 民主 H21.11.4 H21.11.13
419 浜四津 敏子 公明 H21.11.17 H21.11.24
433 ツルネンマルテイ 民主 H21.11.18 H21.11.25
548 家西 悟 民主 H21.11.20 H21.11.27
●第173回国会 請願の要旨
新件番号 420 件名 重国籍容認に関する請願
要旨 海外で生活する日本人、日本で生活する外国人、重国籍を持つ子供たちは、日本が成人の重国籍を原則的に認めないことから、様々な問題に直面している。日本が準拠している国籍唯一の原則は、欧州において既に修正されている。一九九七年欧州評議会は、一九六三年の重国籍削減条約を根本的に見直し、国籍規約によって国籍唯一の原則を完全に修正した。欧州諸国は重国籍を認める傾向を一層強めている。規約では、人の国際移動と国際結婚が増大する中で、定住国での権利保障と国際結婚の家族の生活について配慮することが念頭に置かれている。ほかにも北米、南米では重国籍容認国が一般的である。欧州においては重国籍削減条約を批准しなかった国も多く、批准しても重国籍削減は実現できなかった。国際交流を深めようとする社会において、国家間の法的な矛盾、権利の空白など個人にとって深刻な問題が解決できないでいる。社会的救済という意味でも重国籍容認が求められている。今までの国籍を放棄することは、その国との法的きずなを放棄することであり、後の人生において出身国に帰る事情が生じた場合、不都合を生じる可能性があることから、現在居住している国の国籍を取得しない人も多いのが現状である。同じことが在外日本人にも当てはまり、日本国籍を維持できるなら、居住国の国籍を取得したい人は多くいる。二重国籍となっている子供たちに父母のどちらかを選ばせるように、どちらかの国の法的きずなを放棄させることも妥当ではない。国家は日本社会で生活する者に基本的権利を保障し、更なる社会の発展を促すためにも、国籍を加算させる形で付与すべきである。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながる。重国籍者は係争国関係にあった場合、どちらへの忠誠を誓うのか、などという疑問点が指摘されているが、日本国憲法は戦争を放棄しているので、この種の忠誠の衝突はそもそも問題とならない。むしろ重国籍容認は、国境を越えた平和と友好関係の象徴であり、国内外の他民族同士が平和的に共存することの励ましとなる。重国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されつつある。重国籍を容認する国際的な潮流について、国会も検討することを望む。国際化社会の実態に即さない政策により、国際的に活動する人たちが、今後不利益を受けることがなくなるように、重国籍を容認し、これに伴い国籍法第五条第一項第五号、第一一条、第一四条、第一五条及び第一六条を廃止することを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、国内に住む外国人への重国籍を容認すること。
二、国外に住む日本人への重国籍を容認すること。
三、重国籍を持つ子供たちに成人後もそれを容認すること。
件名 重国籍容認に関する請願
新件番号 420 件数 1 署名者数(計) 415
受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果
420 浜四津 敏子 公明 H21.11.17 H21.11.24
●第173回国会 請願の要旨
新件番号 434 件名 複国籍の容認に関する請願
要旨 海外で生活する日本人、日本で生活する外国人、複数国籍を持つ子供たちは、日本が成人の複数国籍を原則的に認めないことから、様々な問題に直面している。従来、複数国籍を有する状態を重国籍と呼んでいるが、複数国籍は当事者において重い存在ではなく、重婚のように禁ずべき性質のものではないため、重国籍というより、複国籍と称するのが望ましい。複国籍の容認は、日本の政党の多くから声が上がっており、「複国籍を受け入れる社会的雰囲気は十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」ということも国会質疑にて明らかにされている。また、「複国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」という意見も国会議員から出ている。法務省が国会答弁で明らかにしたとおり、国籍選択制度によって国籍選択をした人は全対象者の一割程度、その半数が外国籍を選択して日本国籍を喪失している。しかし、日本国籍を選択した人も実際は外国籍を維持している可能性があり、国籍選択制度は、外国籍の放棄を求めることも、それを把握することもできていない。また、自己の意思で外国籍を取得しても、国籍喪失の手続がなされず、実質的に日本国籍を維持している人が全体の九割に達していると法務省は推測しており、国籍唯一の原則である現行国籍法は形骸化している。政府は、日本社会に関わるか、その中で生活する者に基本的権利を保障し、社会の発展を促すためにも、国籍を加算させる形で付与するべきである。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながる。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、国内に住む外国人への複数国籍を容認すること。
二、国外に住む日本人への複数国籍を容認すること。
三、複数国籍を持つ子供たちに成人後もそれを容認すること。
件名 複国籍の容認に関する請願
新件番号 434 件数 1 署名者数(計) 501
受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果
434 ツルネンマルテイ 民主 H21.11.18 H21.11.25
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/173/seigan.htm#0065
(コメント)
正直、外人参政権・住民基本法などで一方をミスリードとして使い
いずれかを通そうと画策しているようです。