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>未払い医療費問題
>外国人被疑者の通訳費用は、一事案で250万円にも。
外国人を雇用して人件費を浮かせて利益を上げている企業には、
何らかの税負担を求めるべきだ。
コストを負担せずに、利益だけ我が物とするのは許せないことだ。
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止めよう不法な外国人雇用
http://www.jcci.or.jp/gaikoku/k_fuhou.html
止めよう不法な外国人雇用
1.ご存じですか”犯罪”です
外国人の不法就労も不法就労外国人の雇用も、共に犯罪です。「まじめに働いてちゃんと税金を納めているのに、何が悪いのか。」という主張もありますが、実は働いていること自体、あるいは滞在していること自体が犯罪なのです。
日本で不法就労している外国人は「資格外活動罪、不法残留罪」に該当します。また、不法就労外国人を雇用したり、斡旋するのは「不法就労助長罪」に該当します。知らなかったでは済みません。外国人を雇用する場合には正しい知識を持ちましょう。
2.不法就労外国人を見分けよう
(1)パスポートの「在留資格」で見分ける方法
外国人を雇用する前に、「不法就労者」でないかどうか見分けるには、外国人が持っている「パスポート(旅券)」で確認できます。パスポートの中に図1のような印があり、その中の「在留資格」で判断します。
〔通常雇用できない在留資格〕
短期滞在、就学、興行、留学
この在留資格の外国人を一般の企業や事業所が雇用していると、資格外活動罪に当たる不法就労外国人となります。
〔雇用可能な在留資格〕
日本人の配偶者等、定住者
(在留資格の説明)
「短期滞在」とは、俗に「観光ビザ」などと言われている在留資格です。90日以内の短期間に、観光、商談、会議等の目的で入国する外国人が持っているもので、日本で働いて収入を得ること(=就労)が禁止されています。
「就学」とは、高等学校や日本語学校などで教育を受ける外国人が持っている在留資格です。ただし、「資格外活動許可書」を取得した者に限り、許可された範囲内でアルバイトが認められています。
「興行」とは、プロ野球選手や相撲取りなど、プロのスポーツ選手、歌手、ダンサーなどが持っています。プロ野球選手はプロ野球をして収入を得ること(=就労)は認められていますが、他の分野で働くことはできません。
「留学」とは、大学などに留学生として勉強している外国人が持っています。この場合も「資格外活動許可書」を取得すれば、許可の範囲内でアルバイトが認められています。
「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人、日系人が持っていて、就労に制限がありませんので、日本人と同様に雇用できます。
「定住者」とは、定住難民、日系二世・三世に人が持っていて、就労に制限がありませんので、日本人と同様に雇用できます。
(注)この他にも他種類の「在留資格」がありますので、不審に思ったときには近くの入国管理局や商工会議所等に照会してご確認下さい。
(2)パスポートの「在留期間」で見分ける方法
図1の印の中で、〔30.MAR.19978〕と在留期間の〔6months〕を見て下さい。これは1998年3月30日に入国し、入国したにから6ヶ月間、つまり1998年9月30日までは日本に滞在することができるいる許可をもらっています。従って、10月1日以降も引き続き日本にいて働いていると、俗にビザが切れているということになり、不法残留罪に当たる不法就労者ということになります。
従って、適法に日本にいる場合には、入管から改めて図2のような許可(俗にビザの延長といっている。)をもらう必要があります。
3.不法就労助長罪とは
不法就労外国人とは、上記(1)と(2)の両方に違反している例が多いと言われています。
このような人達を雇用していると、企業や雇用者が「不法就労助長罪」に該当し、処罰を受ける恐れがあります。処罰は「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」と定められています。
4.「外国人登録証」との関係
一般に「外国人登録証」を持っている外国人は、雇用できる外国人という誤った情報がありますが、無関係です。
日本に90日以上滞在する外国人は、住所地の市区町村に「外国人登録」をする義務があります。これは日本人が居住地を変えたときに「住民登録」するのと同じようなルールです。外国人登録した外国人には、本人が不法就労者であるとないとに拘わらず「外国人登録証」が交付されます。外国人は、常に「パスポート」又はこの「外国人登録証」のどちらかを持ち歩く義務が課せられています。
実はこの「外国人登録証」の中にも「在留資格」と「在留期間」が記されておりますのでご確認下さい。いわゆるビザが切れている外国人の場合には「資格なし」と記されていることがあります。
5.外国人不法残留者の実態(グラフ1、グラフ2、グラフ3、表1参照)
在留資格違反(俗にビザ違反)や在留期限切れ(俗にビザ切れ)の状態で働いている外国人を「不法就労外国人」といいますが、ビザ切れにも拘わらず期間更新しないで日本に滞在している外国人を「不法残留者」と呼んでいます。
外国人不法残留者は全国で27万6000人(平成10年1月1日現在)を越えています。この多くは不法就労者と見られています。ということは、知ってか知らずか不法就労助長罪に問われかねない事業所等が沢山あるということでもあり、非常に危険です。
6.外国人受入に伴う社会的コスト
外国人の居住に伴い社会的コストも増大しています。そしてコストの多くは、不法残留者の増大と密接な関連があるといわれており、更に費用の多くは税金で賄われております。
(例)
@行政サービス:市区町村の窓口・事務サービス、案内パンフ、案内表示、広報活動
A医療問題:多様な言語によるコミニュケーション、未払い医療費問題
B教育問題:本人及び子女に対する教育
C治安問題:外国人被疑者の通訳費用は、一事案で250万円にも。
警察庁の統計で外国人の滞在中の犯罪は、平成8年の検挙件数19,513件、検挙人員6,026人、日本人を被害者とする区悪事件の比率は47.6%と報告されています。(表2参照)