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(回答先: 日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。 投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 17 日 01:04:20)
残念ながら、法学上はあまりにも杜撰で筋が悪い論理立てとしか言いようがない。
少なくとも、まともな大学の法学部における憲法の定期試験における答案なら合格点は取れないレベルだ。
少なくとも外国人参政権反対を唱えるならば、憲法論議や最高裁判決論議は避けた方が無難だ。賛成派側から突っ込まれる格好の口実を与えることになる。
最判平成7年2月28日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D61996CAE694D2FC49257022002689C6.pdf
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国民主権の原理の下では,統治に参加することができるのはその国に帰属する者だけであって,参政権を保障されているのはその国民だけである。
(中略)
しかしながら,我が国憲法は,住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務についてはその地方の住民の意思に基づいて,地方公共団体で処理することを保障していることから,我が国に在留する外国人のうち,その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ者については,その意思をその地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるため,法律によって,地方公共団体の長,その議員等に対する選挙権を付与することを禁止しているものではないのである(最高裁平成5年(行ツ)第163号同7年2月28日第三小法廷判決・民集49巻2号639頁参照)。
すなわち,我が国実定法は,一定の公務員に関する選挙権及び被選挙権については日本国民に限定してこれを付与しているが,そうであるからといって,参政権の側面を持つ権利のすべてについて,国民主権の原理からの帰結として当然に,その保障が日本国民に限られることになるというものではないのである。
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_c0ad8a19
http://esquire.air-nifty.com/blog/2009/11/post-bacd.html