★阿修羅♪ > 外国人参政権・外国人住民基本法01 > 163.html ★阿修羅♪ |
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フエミニズムと云ふ兵器を大量生産するマシーン、
津田塾大學の最高傑作、
賣國奴圓より子さん、
あなたは素晴らしい!!
最高だ!!
あなたは日々ボヤーツと過ごしてゐる、
我々愚鈍なる愚民共に對して、
惰眠を貪り續けてゐる愚民共に對して、
氣附きを與へる爲、
覺醒させる爲に、
肖えて此の樣な賣國法案を提出して呉れたのですね。
誠に有り難う御坐います。
聯中の武器の一つ、
フエミニズム
などと云ふ、
破壞思想に物の見事に洗腦され、
其のグズグスに腐つた腦ミソに據つて生み出されたごみのやうな法案
【外國人參政權と同じく憲法違反】圓より子が推進してゐる外國人住民基本法(チラ裏の倉庫)
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/474.html
投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 05 日 23:31:22: sypgvaaYz82Hc
外國人參政權より恐ろしい「外國人住民基本法」
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/785.html
投稿者 管理人さん 日時 2009 年 11 月 14 日 16:33:45: Master
※ 管理人さん、わざと此處に飛ばないやうにしましたね。
其れに此處は何ですか、統一教會の別働隊でせうか。
釜山日本人教會へ ようこそ!
http://pusan-jchurch.org/
に據り、
吐き氣を催すやうな賣國奴共と破壞工作活動が行はれてゐると云ふ現實を、
物の見事に鮮やかに國民の眼前に浮かび上がらせていただいた事を、
此處に心から感謝申し上げます。
追伸 まう一人の賣國奴田嶋陽子は失敗作でしたね。
明らかに人選を誤りましたからね。
こう言つては何ですが、容姿が惡過ぎました。
言ひ方は惡いですが、あれではただのブスのひがみにしか見えません。
津田塾大學の最高傑作である賣國奴圓より子さんが完成した事、
あなた方もさぞ感無量で御坐いませう。
あつ、そうそう、東京大學の上野千鶴子もなかなか優秀なやうですね。
ノータリンの遙洋子を上手に洗腦してコキ使つてゐるやうですから。
まさに
「バカと刄物は使いよう」
と言つたところでせうか。
何を揉み消さうとしたのか、偉く必死な御樣子で。
圓より子
提供: フリー百科事典『ウイキペデイア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%86%E3%82%88%E3%82%8A%E5%AD%90&oldid=29021825
2008年7月14日ウイキペデイアの圓より子議員の項目に對し、參議院のIPアドレスから20囘程度の改變。
2008年7月15日ウイキペデイアの圓より子議員の項目に對し、參議院のIPアドレスから30囘程度の改變。
津田塾大學
提供: フリー百科事典『ウイキペデイア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B4%A5%E7%94%B0%E5%A1%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6&oldid=28949009
津田マフイア
女子差別撤廢條約批准、男女雇用機會均等法の設立では津田塾卒業生の活躍がめざましく、「津田マフイア」といふ言葉が生まれた。
ロツクフエラーは笑ひ乍ら言ひ返した。
「君はバカだ! あれが何だつたのか教えてやらう。
われわれロツクフエラー一族が、あの運動に資金を出したのだ。
われわれが、ウーマン・リブに出資したのだ。
すべての新聞とテレビを所有する、
われわれロツクフエラー財團がだ」
ロツクフエラーが認めた、民衆へのマイクロチツプ埋め込みといふエリートの終局目標
http://www.asyura2.com/0502/nametoroku3/msg/1019.html
投稿者 Breezy Bliss 日時 2007 年 2 月 28 日 20:33:05: NcSbgr4ArdSgk
さらに後の會話で、ロツクフエラーはロツソに、女性解放運動をどう思ふかと訊ねた。女性たちが參政權を勝ち取つたやうに、働いて男性と同等の報酬を得る權利に關することだとロツソが答えると、ロツクフエラーは笑ひ乍ら言ひ返した。「君はバカだ! あれが何だつたのか教えてやらう。われわれロツクフエラー一族が、あの運動に資金を出したのだ。われわれが、ウーマン・リブに出資したのだ。すべての新聞とテレビを所有する、われわれロツクフエラー財團がだ」
ロツクフエラーはロツソに、エリートがウーマン・リブに資金援助した、二つの主な理由を話した。一つは、ウーマン・リブ以前には、銀行家は人口の半數に課税ができなかつたこと、二つ目に、彼女らの子供たちを早期から學校に通わせ、核家族の状況を受け入れるやう吹き込み、傳統的な家族形式を崩壞させることができるやうになつたことだと。
この暴露話は、フエミニストの先驅者の代表で、CIAに資金援助された「ミズ」誌のグロリア・スタイネムが、傳統的な家族形式を破壞するといふ同じ計劃の一部を擔つてゐるといふ、先立つての論考(※)と一致する。
(※)http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Feminism/gloria_steinem-feminism.htm
何が? 最終目的なのか?
http://www.asyura2.com/09/bd57/msg/487.html
投稿者 M綜合研究所 日時 2009 年 10 月 27 日 14:08:20: YhMSq6FRP9Zjs
レーヒ提督曰く
「日本は我々のカルタゴである、徹底破壞すべし」
キツシンジヤー曰く
「合衆國が日本の亞細亞支配を沮止する爲に第二次世界大戰を戰つたのは、二十五年後
に日本に冐險させる爲だつたと云ふのでは全く意味がありません。此れは私の個人的
な考へであり、もとより米政府として此の疑問を提起する譯ではありませんが、首相
閣下が指摘されたやうに、假に日本が重武裝に踏み切つたとすれば、傳統的な米中同
盟の復活が現實味を帶びて來るでせうし、我々は世界が置かれた状況を眞劍に話し合
ふ事に成る事でありませう。」
ブレジンスキー曰く
「日本は孤立する(畢竟、孤立させる)」
「米支協力と其の維持の重要性、かうした協力では如何なる逸脱も許されない」
人民は、撃てども盡きぬ、魔法の彈丸である。
日本を抹殺する爲の中共最強の兵器 「移民爆彈」
http://www.asyura2.com/08/bd54/msg/311.html
投稿者 石工の都仙臺市 日時 2008 年 10 月 08 日 21:24:26: Gsx84HOp6wiqQ
中共最強の兵器「移民爆彈」に據り、日本國内部から日本を攻撃、破壞、弱體化、瓦解、崩壞せしめ、
東亞細亞に於ける不倶戴天の敵、日本を抹殺する。
據つて以つて日本に對し、非軍事的に勝利し日本を乘つ取る。
中共の日本破壞工作は現在「A−2. 口. 第二期工作の目標」の民主黨への政權交代の最終段階
http://www.asyura2.com/09/bd56/msg/266.html
投稿者 石工の都仙臺市 日時 2009 年 5 月 16 日 23:23:57: Gsx84HOp6wiqQ
「我が黨は日本解放の當面の基本戰略は、日本が現在保有している國力の全てを、
我が黨の支配下に置き、我が黨の世界解放戰に奉仕せしめる事にある。」
aked4700と云ふ方に應えて、キツシンジヤーとブレジンスキーと中共に聞いてみませう
http://www.asyura2.com/09/bd57/msg/404.html
投稿者 石工の都仙臺市 日時 2009 年 10 月 05 日 21:26:47: Gsx84HOp6wiqQ
コンバーグ計劃 b國日本をバラバラに解體するシナリオ 道洲制と外國人地方參政權の意味するもの
http://www.asyura2.com/09/bd57/msg/506.html
投稿者 石工の都仙臺市 日時 2009 年 11 月 02 日 03:37:24: Gsx84HOp6wiqQ
【外國人參政權と同じく憲法違反】圓より子が推進してゐる外國人住民基本法(チラ裏の倉庫)
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/474.html
投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 05 日 23:31:22: sypgvaaYz82Hc
圓より子が推進してゐる外國人住民基本法(チラ裏の倉庫)
(http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf)
【内容】
1.外國人に差別的な行爲をする人を取り締まる。
2.外國人住民はいつでも自由に出入國でき、旅劵に必要な證明書も交附される。
3.日本國内で生まれた外國人の子供は永住資格を得る。
4.日本國籍者、永住資格を持つ外國人の配偶者は三年で永住資格を得る。
5.外國人は五年以上日本に住んでれば永住資格を得る。
6.永住外國人はいかなる理由によつても追放されない。
7.永住資格を有する外國人住民は日本の公務につく權利を有する。
8.國および地方自治體は外國人のために必要な立法、
行政、財政その他必要な措置を取る責務がある。
9.すべて外國人住民は住民基本台帳に基づく住民登録をする權利がある。
10.外國人住民は三年以上住めば直接請求權や解散解職の請求權を得る。
11.外國人住民は三年以上住めば地方公共團體の議會の議員
および長の選擧に參加する權利を得る。
12.地方公共團體に外國人人權審議會を設置する。
730 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 15:29:03 ID:Js/2nrWt
878 名前:Trader@Live![sage] 投稿日:2009/11/03(火) 01:08:03 ID:3u+dRiCM
30日公明党が外国人参政権今国会は見送りとの発表があり
ほっとしたのもつかの間。
外国人参政権とは別名の法案が既に動き出しています。
それは円より子議員が推進している外国人住民基本法です。
これはこれまでの闇法案全てを網羅集大成した法案で
まさしく日本人弾圧法案です。
外国人参政権だけでなく戦時賠償 移民促進 三年在留で犯罪者も無罪放免 重国籍付与 外国人が公務につく権利 政治家になる権利 政治家になる権利等 権利付与のオンパレードです。
日本人には外国人に対する徹底した監視と差別行為に対する処罰
投獄も付帯事項に入れようとしています。
民主 公明 社民 共産はこの法案成立に全精力をかけるため
内容の重複する外国人参政権をとりさげたのが真相です。
拡散 周知してください。
731 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:02:47 ID:JDeUND5J
ネタとしては、結構古くからあるものなのかなと。
外国人が暮らしやすい社会は日本人にも暮らしやすい!!
http://www.ksyc.jp/gaikikyou/kihounho.html
732 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:13:43 ID:KlK3qhQl
無理矢理でも日本に3年住めば、あるいは日本で生まれたら
永住権もらえて公務員になれるって…
押し寄せるわな、こりゃ。
733 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:14:07 ID:nlcxm9Ye
>>731
とんでも法案もいいところだな、それ。
>外国人住民で、旅券を所持できない者は、
日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
内政干渉、越権行為。
>外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
不法入国者天国もいいところ。
>すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および
適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
現行の法律体系ですでにそうなっている。
むしろ、法律を蔑ろにした行政の裁量権(在留許可乱発)が問題になるくらい。
>永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
特権階級にもほどがある。
>すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、
「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
憲法違反。
>地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求並びに解散及び解職の請求についての権利を有する。
同上。
もう読む気失せた。
734 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:31:33 ID:lAW8ErzF
>>730
国民投票法廃止→改憲(もちろん九条以外)→外国人住民基本法可決
または
さっさと外国人基本法可決→無理やり憲法解釈でどうにかするor憲法違反?知らね、で通す(反対派は差別主義者として取締り対象になるしね)
735 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:33:14 ID:F5aFEXl4
>>730
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf#search=%27%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4
%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%27
これ?
ソースは付けて欲しいかな。
まあ、遡及したり内政干渉したりの凄い法案ではあるな…
736 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:43:24 ID:Q7kUbyHx
>>730
これは、外国人参政権と違って、違憲性がないのかな?
737 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:53:27 ID:0H0v+wlc
>>736
外国人参政権
外国人が公務につく権利
政治家になる権利
日本人には外国人に対する徹底した監視と差別行為に対する処罰 投獄
少なくともこれらは違憲。
738 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:53:32 ID:C2U0EOLi
>>736
政治家になる権利、つまり被選挙権だよね。
思い切り違法じゃん。
739 日出づる処の名無し sage ▼ New!2009/11/03(火) 16:59:46 ID:JDeUND5J
一応、請願してみたのかなと。
請願名「外国人住民基本法の制定に関する請願」の情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1711008.htm
http://chiraurasouko.blogspot.com/2009/11/blog-post_3416.html
外國人參政權より恐ろしい「外國人住民基本法」
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/785.html
投稿者 管理人さん 日時 2009 年 11 月 14 日 16:33:45: Master
http://zuka1123.iza.ne.jp/blog/entry/1301453/
本当に驚きました。
外国人参政権のみならず このような議案が請願されているのをご存知でしょうか?
外国人住民基本法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm
「外国人住民基本法」でググってみました。
http://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
http://www.ksyc.jp/gaikikyou/tikujyoukaisetu2005.pdf#search='外国人住民基本法'
「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成とあります。
この組織は????
http://pusan-jchurch.org/ ここでしたw
読んでみると凄い法案です。
日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され 尚且つ 外国人としての
不当?な扱いに対し 撤廃させる権利を持つ。
本当に真面目に読んでください。
私のブログなんかどうでもいいこと書いてますが この法案だけは本当に廃案にしないと
日本が日本でなくなってしまう可能性があります。
この法案を提出しているのが 「円より子」参議院議員です。
民主党 副代表・・・・・・・・
本当に法案通過しかねません。
全文
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。
世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、
国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、
人びとの移動を余儀なくさせている。
そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの
国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。
このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、
文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、
歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、
その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して
共生することを強く求めている。
そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、
出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。
また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、
それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、
女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約
および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびに
マイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの
権利保障に関する共通基準を採択し、
世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、
新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、
そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する
法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。
第1条(目的と定義)
@この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および
民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する
社会の構築に資することを目的とする。
Aこの法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、
滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、
日本国籍を保持することなく、 日本国内に在住する者をいう。
第2条(権利享有と保護の平等)
@すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、
民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位による
いかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、
およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
Aすべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、
この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第3条(国および地方公共団体の義務)
@国および地方公共団体は、この法律が認める権利を
すべての外国人住民に保障するために、
立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
A国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、
および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびに
その扇動を禁止し抑止しなければならない。
B国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、
この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、
裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および
救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
第4条(滞在・居住権の保障)
@すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由
および適正な手続きによることなく、
その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
Aすべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、
その滞在期限内に再入国する権利を有する。
B外国人住民で、旅券を所持できない者は、
日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
@永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
A外国人住民の子として日本国内において出生した者は、
申請により永住資格が付与される。
B日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、
3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
C外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、
申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
@すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および
適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
A追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、
当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
B永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、
家庭を形成し維持する権利を有する。
第8条(基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と
市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、
および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、
ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、
公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、
とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的に
もしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、
公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第9条(経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、
社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。
第10条(特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8条および前条の権利享有を達成するために、
必要な特別措置を求めることができる。
第11条(公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・
戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第13条(マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、
文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第14条(マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、
個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、
および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な 活動に参加し、
団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と
発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。
第15条(国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的
および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し
発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。
第16条(住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の
住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第17条(住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第18条(サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、
自己の理解する言語による情報を含む、
地方公共団体の サービスを受ける権利を有する。
第19条(自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定
および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、
地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および
解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する
外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および
長の選挙に参加する権利を有する。
第22条(審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として
「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第23条(審議会の権限)
@国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、
必要な事項について関連政府機関に勧告する。
A地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、
必要な事項について地方公共団体の長に勧告