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(回答先: 日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。 投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 17 日 01:04:20)
なるほど。憲法15条1項(公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である)は、参政権を「国民固有の権利」としていますね。他に読みようがない。
しかし、何か面白いですね。小沢さんは違うけど、憲法9条を守れと唱えている人がどういうわけか参政権のことに積極的なようで。何故なんだろう?
小沢さんの方の問題点は、これの指摘がどうも具体的じゃないというところでしょうか。日本に永住しているから、日本国民かといったら違うし。
> しかし、このことについては日本側・永住外国人側双方に大きな障害があります。