前文 今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する 民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。 そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた 「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。 国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、 外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。 日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人 権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制 定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。
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