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太陽光・風力など再エネ発電の投資信託も可能に 金融庁が規制緩和の改正案
金融庁は、投資信託・投資法人が主として投資対象とすることができる特定資産に、太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備や空港等の公共施設の運営権を追加する規制緩和案を取りまとめ、公表した。
今回、取りまとめられたのは「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」など。同庁は本案についての意見を7月7日まで受け付ける。
現在、投信法では、特定資産の範囲を有価証券、デリバティブ取引にかかる権利、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分等に限定している。特定資産は、客観的な価格評価の可能性やキャッシュフロー創出の可能性がある、投資適格性を有する資産と位置付けられている。また、具体的な投資ニーズも勘案して追加される。
一方、近年、世界的にインフラ投資に対する投資家の関心が高まってきており、諸外国では、インフラ資産をポートフォリオに加える機関投資家の増加やインフラファンドの上場市場創設、規模拡大が進んでいる。
(※全文:1,408文字 画像:なし 参考リンク:あり)
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