http://www.asyura2.com/09/eg02/msg/1079.html
Tweet |
買取制度運用ワーキンググループの検討結果を公表します
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140325003/20140325003.html
本件の概要
経済産業省では、平成26年2月から、総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会の下部組織として「買取制度運用ワーキンググループ」を設置し、「固定価格 買取制度」における(1)回避可能費用の算定方法、(2)認定制度の在り方について検討を行ってまいりました。今般、その検討結果と対応について公表します。
1.買取制度運用ワーキンググループの検討結果
(1)回避可能費用の算定方法
回避可能費用(※)は、これまで、再生可能エネルギー電気の買取りにより減少する費用として、「全電源の可変費」の平均を用いて算定してきましたが、
@ 2012 年度以降、太陽光及び風力の供給力評価が始まり、再生可能エネルギー 電気の買取りにも設備投資を抑制する効果が認められるようになったことから、
この供給力として計上される「固定費」の削減への寄与分を新たに計上すること
A 固定費の削減に寄与しない買取り分については、その買取りによって焚き減ら されるのは主に火力発電であると考え、「火力発電の可変費」の平均を用いて算定すること
が、現時点では適当とされました。また、その適用範囲については、本年4月1日 以降の認定案件から適用することとし、併せて、今後の課題とされた論点については、引き続き検討していくことが望ましいとの結論が得られました。
※「回避可能費用」とは、「再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用」
(2)認定制度の在り方 経済産業省では、「認定を受けながら理由なく着工に至らない案件がある」との指摘を受けて、平成25年9月から、平成24年度中に認定を受けた運転開始前の太陽光発電設備(400kW 以上)に対し法に基づく報告徴収を実施したところ、認定後1年弱の期間を経てもなお土地も設備も確保されておらず、買取価格を維持することが妥当とは思われない案件の存在が明らかとなりました。
このため、今後の新たな認定案件に対し、認定後6か月を経てもなお土地及び設 備の確保が確認できないものについては、認定を失効させることとし(ただし、連系承諾に通常より長期を要している案件及び被災地案件については、例外的に期間の延長を認める)、併せて、認定が失効した案件については、電力会社との関係で保持している系統連系枠についても解除されるよう実務を整理すべきとの結論が得られました。
なお、同時に、意図的な低圧分割を禁止するとともに、土地の共有も含めた地権者による同意の確認についても厳正化すべきとの結論が得られました。
http://twitter.com/kenichioshima
回避可能費用は、現実の調整火力の限界費用にするのが適当。
今は、異常に低く評価されているため、電力会社への(巨額の)補助金のようになっていると考えられる。
ただ、一方で、これがあるがために、再エネ電力(特に買取価格が高い太陽光電力)を買うというインセンティブがあるようだ。
なので、新電力も再エネ事業者も、回避可能費用を低くしておきたいと考えるかもしれない。
つまり、既存の電力会社も新電力も再エネ事業者も、(おそらく全部)回避可能費用を低くして、儲けたいと思うようになる。
しかし、このような運用は正しくない。
なぜなら、これにかかる巨額の追加的費用は全て国民が払うものだからだ。
再エネであれなんであれ、制度のゆがみによって特別利益が生じるようなことになってはいけない。
制度を公正なものに改めるという基本原則をもって改定する必要がある。
もし、新電力への補助が別途必要なのであれば、FITのゆがみによってではなく、新たに公正な制度が作られるべきである。
また、再エネ電力が積極的に買われないようになってしまうのであれば、そうした障害を除去するような制度を作るべきなのだ。
また指摘しておかねばらないのは、現行の日本型FITの歪みによって最も利益を得ているのは、
おそらく、既存の大電力会社であって、新電力や再エネ事業者ではないということである。
適切な制度改定を行わなければ、電力会社への事実上の補助金になってしまうだろう。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。