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以前、法務委員会で法務省の役人が 「議決日の前には間違いなく説明に行っております」 のような内容の答弁を森議員にしていたのを見た覚えがある。 この答弁が嘘を言ってないとすれば、次の二つのことが確認できる。
その一、やはり議決日の前には検察官の説明が必須である。 我々は皆このことを当たり前のように考えているが、例えば次のように答弁されたらどうであろうか? 「私どもでは、議決書の署名をもって議決の完了と考えておりますので、10月4日の議決の完了前には検察官が説明にうかがったのは間違いございません。」 これでも筋は通るのだ。
審査会法を見てみると、第41条の6の2には 「検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。」とある。 『起訴議決をするときは、あらかじめ・・・』とはどういう意味なのか? 「2回目の議決」をするときではなく、「起訴議決」をするときとあるのは起訴相当が可決されるのが確実な場合、としか受け止められない。 しからば起訴相当が確実な場合とは、すなわち投票の結果が出たときである。 それまでは審査員も検審事務局も補助審査員も、だれも投票の結果など分からないのだから。 だから、投票で方向が確定した後に検察官を呼んでもなんら法に違反はしていない、と強弁したとして反論できるだろうか。
しかしそうは答弁しなかった。 この答弁を引き出したことは森議員のポイントである。 議決日は議決書要旨に9月14日と明記されており、その議決日より前に 「検察官は間違いなく行っている」 と答弁したということは、議決日より「後では」明らかに検察審査会法違反であるとの認識を、法務省も持っていたことをあらわすのだ。 その具体的な日にちこそついに言わなかったが。
その二、それでいて 「検察官の出頭月日」 を言わなかったのは明らかに不自然である。 検察審査会ではなく、東京地検が公務の出張月日まで秘匿しなければならない理由が分からない。 ここでも検察は分裂症に陥っている。 「○月○日に斉藤検察官が、第5検察審査会に出張しております」 とサラッとなぜ言えなかったのか? 言わなかったから、言うべき事実がないのだろうとみんなが思ってしまうのだ。 たとえ月日を言ったことにより事態がまずいことになっても、それは検察審査会の問題であり検察がどうこう言われる筋合いではないのだ。
しかし仮に、9月14日以前に出頭はしなかったとしたら、その一の答弁趣旨とは矛盾する。 その一の答弁趣旨とはあくまで 「建前論」 であり、今回の小沢氏案件では建前どおりには事は運んでいなかったので、 「検察官の出頭月日」 は言えなかったということになる。 東京地検がある日の検察官の行動を掴んでないはずがない。 それでいて検察が首尾一貫した行動を取れなかった時には必ず他の力の介入が疑われることは、最近になって私にも分かったことだ。 秋霜烈日とはまさに 「建前論」 に過ぎない。 検察が、検察審査会への露払いをせっせとすることなどまさにそれである。 特捜部の起訴には、本来民間からの告発などは必要としないのだ。
最後に 「検察官の出頭月日答弁」 に待ったをかけたのは、検察自身でないことは明白だ。 たとえ言ったとしても検察にはなんの不利益も生じない。 とすれば 「検察審査会側」 から要請があったとしか考えられない。 「その一の答弁趣旨」に明らかに違反するので、審査会の秘密保持を盾にとって開示を拒んでいるのだ。 しかしたかだか2〜3名の事務局員だけで 「明らかな違反」 を行ったとも考えにくい。 だいたい検察に対して 「検察官の出頭月日を言うな!」 とは命令できないだろう。 となると否が応でも、その上部機関である最高裁事務総局に追及の目が向く。
分かるだろうか? 検審事務局が法務委員会に来て 「検察官の出頭月日については明かせません」 と言うのは審査会の秘匿から筋が通るかもしれないが、検察が 「検察官の出頭月日については明かせません」 と言うのはどう考えても筋が通らないということだ。 森議員が検察官の出頭月日について 「検察側を追及」 したのは方法として間違ってはいなかった。 ただ今回選挙で落選してしまったが。 かといって我々一般人には捜査権はないし、今回のように検察・裁判所が疑惑の対象の場合、まともに情報開示や告発をしても結果は知れている。 だから第三者的な捜査ができる秘密会に期待したのだが、それもたち切れになってしまった。
あとは法務省の見解により、議決前に検察官の説明を必ず行わなければならない、のは間違いないのだからこの一点を追求すべきである。 検察官の出頭を証明する文書はなにかしらあるはずだから(たとえ出張伺いに書かなくても)、それを出させればいいだけだ。 今もって出せないということは、そこに記載されている月日が 「小沢氏起訴に不都合」 なものとしか考えられないだろう。 検察は 「保険」 のために検察官出頭承諾書(実際の出頭検察官名、出頭する月日が書いてある)原本を金庫にしまっているのか?
だから検審事務局は月日を偽造したくてもできないのか? 送付文書は、常に送り手・受け手の2通存在する。 第5検審事務局としては検察官出頭要請書(伺い文書)に 「9月14日より前になんとしても来てくれ」 などとは書けまいから、東京地検の回答がたまたま9月14日より後の出頭日だったというだけのことかもしれない。 なぜなら 「9月14日に議決しますよ」 なんて前もって審査員の誰も知らないことだから。
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