http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/877.html
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検察審査会法成立当時(昭和23年)の理念と、現在の法の解釈の仕方とは明らかに異質である。 「議決書要旨には審査員名を省くこと」などとは、審査会法にも施行令にも未だに書かれてはいない。 ただ審査会法の『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。』の司法の超拡大解釈により、ほとんどが秘匿されているだけなのだ。 そのくせ、肝心の検察には審査員情報はフルオープン状態にある。 検察を審査するのが「検察審査会」であるから、もっとも恐れるべきは検察の報復なのだ。
しかし「恐れている様子」は検察審査会法にはない。 審査員及び補充員選定録には「審査員の氏名」や「審査員の住所」「審査員の生年月日」まで明記してあり、これに地検の検事が立ち会って捺印までしているのだ。 なんと開けっ広げなことか。
→政治欄:「7月6日 山上秀明新任特捜部長は「小沢検察審の審査員選定くじ引き」立会人だったが、立会わず署名していた!一市民が斬る!!」 http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/457.html
同様に「審査員の国民への秘匿」も法成立時には、かくも徹底して考えられてはいなかったと思われる。 ただ審査時の討論内容は「審査員の自由な討議を保護するため」外に漏らしてはいけない、とだけ決められていた。 だから審査会への一般傍聴は禁止する、としたのだろう。 平成16年には「補充員だけは傍聴してもよい(第25条の2)」と書き加えられたが、なぜわざわざ第26条のすぐ上に追加されたのか?
仮に第26条が「一切の審査会情報は審査員の保護のためにこれを秘匿する」内容のものであったのなら、あんな法律の中途半端な位置に書かかれはしない。 法律の冒頭に置かれて然るべきだ。 しかし我々の常識がすでに「審査員は秘匿されるべし」となっているのだから始末が悪い。
本来の業務の流れに関しては昔から(法成立時)のおおらかな流儀で進められているくせに、国民に開示する段階になると戸締りが急に厳重になる。 これは何かおかしい事が行われているのでは? と常識のほうを改めないといけない。 法律の解釈を歪めて実行してしまった事を正せるのが裁判所なら、最高裁が検察審査会法の解釈を歪めて実行している事を正せるのはどの機関なのか?
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